税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

今年の年末調整・確定申告は「住宅ローン控除」にご注意下さい!

今年も、はや11月。年末調整もウォーミングアップの時期ですね。

さて、今年より国から地方への税源委譲が行われました。つまり、所得税が減った分、住民税が増えたわけです。6月に住民税がアップして驚かれたことは、記憶に新しいですね。

それに伴い、住宅ローン控除に特例措置が設けられました。本来、住宅ローン控除は所得税だけの制度です。

また、住宅ローン控除額は所得税額の限度までしか差し引くことができません。従って、一定の方には、本来控除されるべき所得税額が控除できなくなる、という事態が生じることとなりました。

そこで、

1.今まで住宅ローン控除を受けていた方

及び

2.今年から新規に住宅ローン控除を受けようとする方

に対して、設けられた特例措置をご紹介します。


■今まで住宅ローン控除を受けていた方

(平成11〜18年に入居された方で、平成19年分の所得税につき住宅ローン控除を受けようとする方)

▼一定の方は、住民税から住宅ローン控除ができることになりました。

対象となるのは、平成19年の所得税額が、住宅ローン控除額よりも少なくなる方です。

以下、数字をもとに具体例をご紹介します。


所得税率をかける金額(課税総所得金額)が100万円、住宅ローン控除限度額 12万円 の場合(昨年と今年で、上記金額が同じと仮定します。)

平成18年算出所得税額 100万円×10%=10万円

住宅ローン控除額 10万円<12万円  ∴10万円

よって、納める所得税額は、10万円ー10万円=0円となります。


平成19年算出所得税額 100万円× 5%= 5万円

住宅ローン控除額  5万円<12万円  ∴5万円

よって、納める所得税は 5万円ー5万円=0円 となります。


去年は10万円引いてくれたのに今年は5万円・・・納税者にとって不利ですね。

従って、所得税率が変わっていなかったら、差し引けたであろう金額(上記例:5万円)を住民税額から引きましょう、ということになりました。


▼手続はどうすればいいの?

毎年、住民税減額申請書の提出が必要です。

提出期限 :平成20年3月17日(月)

・所得税の確定申告を行う方・・・

→税務署へ減額申請書と確定申告書を併せて提出してください。

・所得税の確定申告を行わない方(年末調整済の方)・・・

→市町村へ減額申請書を提出してください。


▼対象になるかどうかの判定は?

上記?の方

(1) 住宅ローン控除後の税額が0円である。

(2) 住宅ローン控除額を確認する。

(3) 住宅ローン控除限度額を確認する。

(4) (3)の金額が(2)の金額より大きい。

(5) 課税総所得金額に昨年度の税率を掛けて、仮の所得税額を算出する。

(6) 仮の所得税額と住宅ローン控除限度額のうち、少ない金額を算出する。

(7) (6)の金額が(2)の金額より大きい。

(8) (6)−(2)の金額を住民税から控除することができます。


?の方

源泉徴収票の摘要欄に次の記載があれば、上記(5)〜(8)の判定を行います。

「住宅借入金等特別控除可能額 ○○○○円」

上記可能額は、その全額が住民税から差し引くことができる金額ではありませんので

ご注意下さい。

(注)配当控除など他の税額控除等はないものと仮定しています。


■平成19年の所得税から新たに住宅ローン控除を受けようとする方

2つのパターンを選択できます。


(現行)10年間控除

1年目 〜6年目  ローン残高(最高2500万円) ×  1%

7年目〜10年目                       ×0.5%


(新設)5年間控除  

1年目〜10年目  ローン残高(最高2500万円) ×0.5%

11年目〜15年目                      ×0.4%

所得税額の少ない方にお勧めです。


平成19年分から新たに住宅ローン控除を受ける方は、住民税からの控除は適用されません。

従って、どちらを選ぶか、慎重にご検討下さい。手間がかかりますが、きっちり計算、申請しましょう。

次回からは今年の年末調整の注意点につき、2回にわけてご案内します。ご期待下さい!



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/11/15

  • 年末調整
  • 確定申告

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