医療法の改正に伴い、社団定款変更と延長特例申請が必要に!
◆改正医療法の概要
平成19年4月1日から施行されている改正医療法により、医療法人は毎会計年度終了後2月以内に事業報告書・財産目録・決算書等を作成して監事に提出、監事は業務・財産等の状況についての監査報告書を作成し、会計年度終了後3月以内に社員総会に提出することとされました。
<改正前>
決算書等作成→社員総会→法人税確定申告(会計年度終了後2月以内)
<改正後>
事業報告書・財産目録・決算書等作成→監事に提出→監査報告書作成→社員総会→法人税確定申告(会計年度終了後2月以内)
また、監査報告書は事業報告書等とともに都道府県知事へ提出を要します。
◆社団定款変更と延長特例申請が必要に!
事業報告書等の作成や、監事の監査を受ける時間を考えると、現行の会計年度終了後2月以内のスケジュールでは対応するのは難しいと想定されます。
そこで、医療法人も一般の法人と同様に、申告期限の延長特例の対象 −会計年度終了後3月以内に期限を延長− になるのかという点が懐疑になっていました。
この点については、医療法人においても、一般の法人と同様に、定款で会計年度終了の日から3月以内に社員総会を開催する旨を定めていれば、申告書の提出期限の延長特例の適用の対象となることが確認されました。
この延長の適用を受けることにより、改正医療法のスケジュールに対応できるようになります。
したがって、医療法の改正の対応として、
1.「3月以内に社員総会を開催する旨」の社団定款変更
2.延長特例申請
が必要になってくるのです。
◆申告期限
この適用を受けるには期限がありますので、留意して申請なさって下さい。
・改正医療法による定款変更の認可の申請...平成20年3月31日まで
・延長特例の申請...最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
2007/09/06
- 会社法・医療法等