税務情報ヘッドライン

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住民税が大幅アップ!?

勤務先又は市区町村から通知された平成19年度の住民税の額を見て驚かれた方が多いと思います。これは、地方分権を進めるため、国に納める所得税を減らし、地方自治体に納める住民税が増えたためです。そこで、今回は住民税がどのように変わったのかを説明します。


◆どう変わったのか?

住民税は所得に応じて負担する「所得割」と、一定額を負担する「均等割」があります。この「所得割」の税率が3段階から一律10%になり住民税が増加しました。一方で、所得税の税率が4段階から6段階に変わり税額が減少しているので、両税を合わせた負担額が変わらないように改正されました。


◆いつから変わるのか?

納税方法の違いによって、影響が出る時期にズレがありますが、サラリーマンなどの給与所得者の場合は、通常、平成19年1月分から所得税額が減少し、平成19年6月分から個人住民税額が増加します。 一方、事業を行っている事業所得者の場合は、平成19年6月分から個人住民税額が増加し、平成20年2〜3月の確定申告から所得税額が減少します。


◆本当に税金は増えないのか?

地方分権を進めるための税源移譲による税負担の増減はありません。ただし、同時に定率減税が廃止されたためにその分の税負担は増加しています。定率減税は 景気回復対策のため暫定的な税負担の軽減措置として導入された減税措置ですが、最近の経済状況を踏まえて、所得税は平成19年1月分から、個人住民税は平成19年6月分から廃止されることになりました。そのため定率減税の廃止分だけ税負担は増えます。


◆税源移譲による税負担を増やさないための措置

基本的には税源移譲による税負担の増加が生じないように制度設計されていますが、次に該当する方は、各自が市区町村に申告をしないと、税源移譲に伴う税負担が増加してしまいます。

(1)平成19年度の所得が大幅に減少した方

個人住民税は前年の所得で計算されるのに対し、所得税はその年の所得で計算されるため、 退職などによって平成19年の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合は、税源移譲による所得税の負担減がなくなる一方、個人住民税の負担増によって、税負担が増えることになってしまいます。そこで、平成18年と平成19年で所得が変動することによる負担増を調整するため、平成19年度分の個人住民税を減額する経過措置が設けられました。この措置を受けるには、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告をする必要があります

(2)平成11年〜18年の間に住宅ローン控除の適用を受けている方で次のいずれかに該当する方

ア.税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方

イ.住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方この措置を受けるにはその年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、住所所在地の市区町村へ申告をする必要があります。



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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/06/29

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