逓増定期保険の税務上の取り扱い変更の可能性
逓増定期保険については、それまで損金経理されていた保険料について、平成8年の税制改正により一部資産計上する旨の通達が出されています。
しかし、国税庁では、それ以降様々な種類の逓増定期保険の商品が発売され、この通達では実情に沿った取り扱いができない状況にあると考えているようです。
そのため、近々実態に応じた税務上取り扱いの改正が入る可能性があります。
◆問題点
現在、逓増定期保険として商品化されているものの中には、解約返戻率が100%を超えるものがあるなどその内容にはさまざまなものが存在しています。
内容によっては貯蓄性の高い商品や、保険料の一部が保険期間の後半に充当されるという商品もあります。
このような商品は、払込時の保険料については一部を資産計上するというのが、原則的な経理処理となります。
しかし現在、平成8年の改正における通達に該当しないものは全額損金算入できると解釈される向きがあります。
そのため、全額損金に算入されると、公平な課税ができないという弊害が生じることとなります。
◆国税庁の方針
国税庁は、現在の商品における内容を調査し、平成8年の通達の規定を見直す方針のようです。
課税上弊害の生じるであろう内容の保険商品については一部資産計上となる可能性があります。
保険加入を考えてられる方は、今後の動向に注視が必要です。
2007/05/02
- 法人税