1円起業を恒久化!
最低資本金制度は廃止の方向へ
法制審議会では、株式会社や有限会社の設立時の最低資本金規制を完全に廃止する案が、確定的になってきています。
現在審議中ですが、7月中には最終決定をして、来秋にも『会社法制の現代化に関する要綱案』としてまとめられ、法務省は2005年の通常国会に商法改正案を提出する方針です。
現在の商法では起業する場合、株式会社では1,000万円、有限会社では300万円の資本金が必要ですが、これを撤廃しようというものです。このほか、株式会社と有限会社の制度を一本化する案も検討されています。
ただし、最低資本金制度に関しては、平成15年2月に最低資本金に達していなくても、会社を設立することができる特例が施行されています。
その特例を利用した会社が、平成16年5月末現在で、約1万3000社に達したこともあり、今回のような最低資本金廃止論が押し進められてきたとも言えます。
起業を考えている方にとっては、今回の商法改正の動向には、注意していく必要があります。
現在の最低資本金の特例とは?
株式会社又は有限会社を資本金1円から創業できる制度(平成20年3月31日申請までの時限立法)で、新たに独立しようと志している個人は、ほとんどの人がこの特例を活用することができます。
今まで資金不足により起業できなかった個人にとっては、起業を後押しする特例となりました。
ただ、この特例制度では、たとえば株式会社を1円で起業した場合には、5年以内に最低資本金である1,000万円に増資する必要があります。5年以内に1,000万円に増資できなければ、合資会社や有限会社(資本金が300万円必要)などに組織変更するか解散をすることになります。
設立時に、最低資本金分の資金がないため、特例制度を利用しても、今後5年以内に資金が増えていく計画がなければ、5年経過後に自動的に解散することにもなりかねません。
なおかつ、当然のことながら当初の運転資金が必要であることは、制度のあるなしにかかわりません。やはり、事業プランに見合う資金を準備して、この特例をうまく利用するのがベストでしょう。
2004/06/30
- 会社法・医療法等