税務情報ヘッドライン

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リース取引に関する税制改正 〜Part1〜

従来のリース取引に関する会計処理は、実質的には資産の取得であっても、リース資産を貸借対照表に計上することなく、損益計算書にリース料を計上するだけの処理が認められていました。

しかし、経済的実態の反映、国際基準との統一化等の観点から、一定の要件を満たすリース契約については、その会計基準が変更されることとなりました。

会計基準の変更を受け、平成19年度税制改正では,平成20年4月1日以後に契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引については"売買処理"とされることとなりました。


■所有権移転外ファイナスリース取引とは?

次の要件を満たすリース契約が所有権移転外ファイナンス・リース取引とされます。

(1)リース期間中の中途解約が不能

(2)借手がリース資産による経済的利益の全てを享受

(3)借手が修繕・保守・管理等のコストを負担

(4)リース期間終了後にリース資産の所有権が借手に移転しない


■売買処理とは?

リース資産を売買により取得したものとみなし、リース資産の取得価額相当額を資産計上し、資産計上したリース資産をリース期間定額法により償却。利息部分については利息法又は定額法により処理する方法です。

例えば、機械をリース料総額1200万円(利息部分200万円)、リース期間10年の所有権移転外ファイナンス・リース取引を契約した場合、次のような処理となります。


【取得時】

機械   1000万円/リース債務 1000万円

【期末】

リース債務 100万円/預金     100万円

支払利息   20万円/預金      20万円

減価償却費 100万円/機械     100万円

※利息の計算を定額法とした場合


■賃借料として処理する方法

次のいずれかの要件を満たすリース契約は上記の処理によらず、従来の「リース料を賃借料として処理する方法」が認められます。

(1)リース料総額が300万円以下のリース契約

(2)リース期間が1年未満のリース契約

(3)中小企業※が締結するリース契約

※上場企業、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の大会社以外の会社



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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/03/30

  • 法人税

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