税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

確定申告の時期が今年もやってきました!!〜PART2〜

今回も前回に引き続き「平成18年度の確定申告」がテーマです。

今回は、特にお客様からお問い合わせが多い「医療費控除」と「住宅借入金等特別控除」にスポットをあてて、説明します。

 

■医療費控除

1)概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

▸医療費控除額

=(平成18年に支払った医療費の総額−保険金等の補填金額)−10万円※

※ただし平成18年分の総所得金額等の合計額の5%相当額が10万円より少ない場合は、その5%相当額とします。また、医療費の総額は消費税を含んだ金額です。


2)医療費の範囲

【含まれるもの】

1.医師、歯科医師に支払った診療費、治療費

2.治療、療養のために必要な医薬品の購入費

3.病院、診療所や助産所へ支払った入院費

4.治療のためにあん摩・マッサージ・指圧師、はり師等に支払った施術費

5.保健師や看護師等に療養上の世話を受けた費用

6.助産師による分娩の介助を受けた費用

7.次のような費用で、医師等による診療や治療などを受けるために直接必要なもの

・通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借代で通常必要なもの

・義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入の費用


【含まれないもの】

1.整形手術の費用

2.健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費(ビタミン剤等)

3.人間ドックなど健康診断のための費用

4.日常生活の用を足すための眼鏡、義手、義足、松葉づえ、補聴器などの購入の費用


【その他(ご質問が多いもの)】

・治療のための通院費(交通機関を利用した場合)は医療費として認められます。駐車代・ガソリン代は認められません。

・おむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」があった場合のみ、医療費控除の対象となります。

・介護保険制度下での施設サービスの対価の対価のうち、介護費、食費及び居住費のうち自己負担額(指定介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。


3)手続

 この控除を受ける場合は医師などの領収書等を確定申告書に添付するか又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。



■住宅借入金等特別控除

1)概要

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。

なお、平成18年度に居住の用に供した場合の控除期間は10年間となります。


2)適用要件

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などの要件に該当することが必要です。

特に、該当の要否がわかれる要件で代表的なものは、次のものになります。

1.家屋の要件

・1棟の家屋で床面積が50?以上であること。

・その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専らその人の居住の用に供されるものであること。

2.控除の対象となる住宅借入金等

・償還期間が10年以上もの

3.所得の要件

・合計所得金額が3,000万円を超えないこと。

・居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。

3)控除額

居住の用に供した年度によって、控除額・控除期間は異なります。平成18年度に居住の用に供した場合は、控除額は以下の方法で計算します。

期間        控除額

1年目〜7年目  住宅借入金等の年末残高の合計額×1.0%(最高年30万円)

8年目〜10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額×0.5%(最高年15万円)

※住宅借入金等の年末残高の合計額は最高3,000万円です。


4)手続

【初年度】

給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。

確定申告の際は、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類等を添付することが必要となります。


【翌年度】

確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整のみで確定申告をする必要はありません。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/03/02

  • 確定申告

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