税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

確定申告の時期が今年もやってきました!!〜PART1〜

平成18年分の確定申告が始まりました!確定申告とは、その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、納付税額を確定させるとともに、すでに納付した源泉徴収税額や予定納税額などの総額と比べて、精算するための手続です。

翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。


■確定申告をしなければならない人とは?

サラリーマンの方の多くは、「年末調整」により所得税が精算されていますので申告をする必要はありません。しかし、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。

簡単にいいますと次のような方です。

(1) サラリーマンで次のどれかに当てはまる方

・給与の収入金額が2,000万円を超える方

・2か所以上から収入がある方で、年末調整をされていない方

・平成18年中に医療費が多額にかかった方

・退職金を受け取った方で、所得税の精算が済んでいない方   など

 

(2) 新たに住宅を購入された方や、一定の増改築をした方で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方

(3) 年金をもらっている方で所得税の精算がすんでいない方

(4) ご自身で事業(商売)をしている方や

(5) ご自身でお持ちの不動産を貸している方

※他にもありますが、詳しくは 国税庁のHP等でご確認下さい。

 

■確定申告で納めすぎた税金が返ってくる!?

上述に該当せず、確定申告の必要がない方でも、次のような方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付されます!この申告を還付申告といい、その年の翌年の1月1日から5年の間、申告することができます。

(1)多額の医療費を支出された方

(2)年の途中で退職し、年末調整を受けておられない方

(3)国・地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附をされた方

(4)災害や盗難などで資産に損害を受けた方    など



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/02/17

  • 確定申告

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top