事前確定届出給与に係る新たな取扱い
平成18年度の税制改正により,法人の役員給与に関する規定が改正され,平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
法人の役員給与に関する規定のうち、事前確定届出給与について以前記載していますが、
< http://i-nex.co.jp/headline/2006/08/post-61.html >
事前確定届出給与として届け出た役員給与が、定めどおりに支給されなかった場合の取扱いについてQ&A方式で見ていきます。
Q.当社(年1回3月決算)では,平成18年6月26日の定時株主総会において,取締役Aに対して,定期同額給与のほかに,同年12月25日及び平成19年6月25日にそれぞれ300万円を支給する旨の定めを決議し,届出期限までに所轄税務署長へ届け出ました。 この定めに従い,当社は,平成18年12月25日には300万円を支給しましたが,平成19年6月25日には,資金繰りの都合がつかなくなったため,50万円しか支給しませんでした。この場合,平成18年12月25日に支給した役員給与についても,損金の額に算入されないこととなるのでしょうか。
A.届出給与について,同一の職務執行期間に複数回の支給がある場合には,「その全ての支給が定めどおりに行われたか否か」によって,事前確定届出給与に該当するかどうかを判断するのが「原則」であるとしています。
原則からすると、支給額の全額(300万円)が事前確定届出給与には該当せず、損金不算入となります。
しかし、職務執行期間中に2回支給することを届け出て,その支給が事業年度単位でみると,2事業年度に跨って支給される場合,すなわち,1回目の支給が当該事業年度,2回目の支給が翌事業年度となる場合にあっては,2回目の支給時に定めどおりに支給しなかったとしても,1回目を支給した事業年度の課税所得に影響を与えることはないため,翌事業年度に支給した2回目の給与についてのみ損金不算入として取り扱って差し支えない旨が国税庁のホームページで示されました。
したがって今回のケースでは、翌事業年度(平成20年3月期)に支給した給与の額のみについて損金不算入と取り扱っても差し支えありません。
Q.当社(年1回3月決算)では,平成18年5月26日の定時株主総会において,取締役Aに対して,定期同額給与のほかに,「平成18年5月26日から平成19年5月25日までの役員給与として平成18年6月30日及び同年12月25日にそれぞれ300万円を支給する」旨の定めを決議し,届出期限までに所轄税務署長へ届け出ました。
この定めに従って支給した平成18年6月30日及び同年12月25日の役員給与は,事前確定届出給与として,当期(平成19年3月期)において損金の額に算入できるでしょうか。それとも,これらの給与はいずれも職務執行期間の前半に支給するものなので何らかの損金不算入額が生じますか。
A.いわゆる「盆暮れの賞与」(たとえば,6月,12月の賞与)として支給する事前確定給与の取扱いについては,3月決算法人以外の法人では職務執行期間の中途で支給することになることから,認められないのではないかとの懸念がありました。
また、民法上委任の報酬は後払いが原則とされていることを考えると,このような支給形態を採ることについて、税務上問題があるのではないかと考える向きもあるようです。
しかしこうした役員給与(賞与)に関して,使用人への賞与が盆暮れの時期に支給されているのが一般の企業慣行であることを考えると,役員に対して同時期に賞与を支給することは不自然なことではないともいえます。
そこで,法人が,「役員賞与の支給を使用人の盆暮れ賞与と同じ時期とし,かつ,毎期継続して同時期に賞与の支給を行っている場合」には,事前確定届出給与としてその事業年度で損金算入することとして差し支えありません。
2007/01/22
- 法人税