19年度税制改正はどうなる!?(その4)
12月14日、与党税制改正大綱が決定しています。
前回に引き続き平成19年度税制改正の原案となる、与党税制改正大綱における主要な改正を紹介します。
◆住宅ローン減税
新たに住宅ローン減税が創設されました。
これにより、既存の住宅ローン減税とのいずれかを選択し、控除することができます。
〈新たに創設された住宅ローン減税の内容〉
居住年 控除期間 借入年末残高 適用年・控除率
19年 15年間 2,500万円以下の部分 1〜10年 0.6%
同 上 11〜15年 0.4%
20年 15年間 2,000万円以下の部分 1〜10年 0.6%
同 上 11〜15年 0.4%
◆住宅バリアフリー改修促進税制創設
居住者が一定期間にバリアフリー改修を含む増改築工事を行った場合に、その資金として借り入れた住宅ローンについて、一定期間、所得税額から控除するというものです。
なお、住宅ローン控除との選択適用となります。
期間:平成19年4月1日〜平成20年12月31日
控除期間:5年間
控除率:(バリアフリー部分ローン残高×2%)+(その他部分ローン×1%)
◆固定資産税の減額
一定期間に所定ののバリアフリー改修が行われた住宅で一定の要件を満たす場合には、100?までを限度として一定の固定資産税額が減額されるというものです。
期間:平成22年3月31日までの工事完了分
減額される固定資産税:翌年度の固定資産税額の1/3
◆所得税の寄付金控除に係る改正
特定寄付金を支出した場合の寄付金控除の限度額計算に付き、下記の引き上げがされるというものです。
総所得に係る限度額 現行:30% 改正後:40%
2007/01/15
- 税制改正速報