事前確定届出給与とは?
平成18年税制改正により法人が役員に対して支給する給与のうち損金算入される(1)定期同額給(2)事前確定届出給与(3)利益連動給与のうち、今回は、(2)の事前確定届出給与についてQ&A形式で見ていきたいと思います。
Q.事前確定届出給与とは、どんな給与をいうのですか?
A.事前確定届出給与とは、『その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その給与に係る職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関して一定の事項を記載した届出をしている場合のその給与』をいいます。
※事前確定届出給与は、「事前」にその役員に対する給与の支給時期、支給金額が定められているものであり、その定められている事実を税務署長への届出により確認するものですから、その役員の職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められているものに限られます。
Q.その届出には具体的にどのようなことを記載するのですか?
A.(1)事前確定届出給与の支給の対象となる者(以下「事前確定届出給与対象者」といいます。)の氏名及び役職名
(2)事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
(2)(3)の支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等
(4)事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
(5)事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を?の支給時期とした理由
(6)当該事業年度開始の日の属する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
(7)(8)の会計期間の直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に対して支給した給与がある場合における当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
(8)当該事業年度における事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
(9)その他参考となるべき事項
※事前確定届出給与の流れとしては、まず、「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めを定める」⇒「所定の事項を記載した書類を所轄税務署長へ届出をする」⇒「職務の執行の開始」という順を踏むこととなります。
2006/08/09
- 法人税