損金算入される少額交際費とは? <前半>
平成18年度税制改正において、一人当たり5,000円以下の飲食費等が交際費等から除かれ、損金に算入することが可能となる措置が新たに設けられました。
この制度については、以前に当税務情報ヘッドラインでお伝えしました。 < http://i-nex.co.jp/headline/2006/05/post-52.html >
この適用の開始にあたり、今回と次回の2回にわたって損金算入される少額交際費についてご説明します。
適用対象
すべての法人が対象となります。
適用時期
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度から適用されます。
対象となる相手先・飲食費等
社外のものに対する飲食費等に限ります。社内の役員・従業員等に対する飲食費等は対象となりません。 (会議費・福利厚生費に該当するものは除きます。)
ただし、子会社・関連会社の役員・従業員等に対する飲食費等は、別法人の者となりますので対象となります。
また、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際しての差入などの「弁当代」や、飲食等をするために直接飲食店等に支払う「テーブルチャージ料」や「サービス料」等も対象となります。
なお、得意先を飲食店等へ送迎するための「送迎費」は直接飲食店に支払うものではないため、対象とはなりません。
対象とならない飲食費等
1.
ゴルフ・観劇・旅行等の接待等に伴って飲食をした場合に、飲食費等の部分を抜き出して金額判定の対象とすることはできません。同様にホテル等を利用する場合のサービス料についても飲食費等の部分を抜き出して判定することはできません。従って、これらの催事に関しては一連の行為のために要する費用の全額が交際費等に該当します。
2.
接待に際して相手に手土産等の贈答品を贈るような場合に、これを含めて判定することはできません。つまり、飲食費と贈答品との合計額が5,000円以下となるとしても贈答品部分は飲食費として損金算入することはできないことになります。
必要な書類
適用を受けるためには次の事項を記載した書類を保存する必要があります。
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名または名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の人数
(4)費用の金額、飲食店、料理店等の名称・所在地
(5)その他参考となるべき事項
( 1)(2)の事項については領収書等で確認ができますが、それ以外の事項については記録が必要となります。様式は問われませんので、一覧表を作成する等一定のルールを設けることが必要です。
また、(4)については、店舗がない等の理由で名称・所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された名称・所在地とされています。出前の弁当・ケータリング等の場合に調べて記載するといった必要はないようです。
2006/07/24
- 法人税