業務主催役員と常務に従事する役員〜平成18年税制改正〜
平成18年度税制改正でも大きく取り上げられている「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度」については、これまでにも取り上げてきました。(http://i-nex.co.jp/headline/2006/03/-18.html)
今回は、同制度でのキーワードとなっている「業務主宰役員」と「常務に従事する役員」の判断として基本的なとらえ方を見てゆきます。
この2つの用語は、明確な定義があるわけではないため、肩書きや名目ではなく、経済的な実質に基づいて判定されるようです。
業務主宰役員
業務主宰役員とは、その会社を実際に切り盛りしている、つまり事業に付き実質的に決定している者が該当することとなります。
代表取締役という名目のみで自動的にその者が業務主宰役員と判定されるわけではありません。
代表者以外の者が対外的にも実質的にも経営の実権を握り、金銭の使途・管理にも指示を出しているなど、事業の中心となっている場合には、代表者以外の者が業務主宰役員と判断されます。
また、複数人で、会社を切り盛りしている場合には、給与額などの要素も比較検討しし、判定がされることとなります。
常務に従事する役員
常務に従事する役員とは、通常その会社のみ就労しており、日々その業務に従事している役員を指します。
この常務に従事すると言う状態を単純に「常勤」であるか「非常勤」であるかによって区別するわけではありません。
ただ当然年数回のみの監査だけを行っているという監査役は、経営にも参画しているとは考えにくいことから、この常務に従事する役員からは除外されることとなります。
兼職しているかどうかの判定は、その会社以外の会社においても日々業務従事しているかによって判定されることとなります。
季節といった限定的な時間や期間のみ他の社で働いたといったイレギュラーな場合には、兼職しているとは判定されないこととなるようです。
最初にも記載したとおり、それぞれの用語については、明確な定義がないため、これから運用に伴い徐々に明らかにされてゆくこととなります。
2006/07/11
- 法人税