解約払戻金の大きい終身払い長期傷害保険の資産計上が必要に!
平成18年5月8日に国税庁より、「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」の文書回答が公表されました。
当回答で、終身保障の長期傷害保険は、保険期間の70%の期間で毎年の支払保険料の3/4を資産計上することが必要なことが明らかとなりました。
対象となる長期傷害保険
・保険事故 :災害による死亡、災害による障害
・保険期間 :終身保障(長期)
・保険料払込方法 :一時払、年払、半年払、月払
・保険料払込期間 :終身払込、有期払込
・払戻金 :保険料は掛け捨て(満期保険金はない)だが、病気死亡、契約失効、解除及び解約等で多額の払戻金が払い戻される。
(解約返戻率が最大50%超となる)
長期傷害保険の処理方法
終身保障の長期傷害保険は、有期、終身払い型を問わず、以下の処理が必要とされます。
・保険期間開始時から70%に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間
・各年の支払保険料の額のうち4分の3に相当する金額を
・前払金等として資産に計上し、
・残額については損金の額に算入する。
これは、保険料を一時払い、短期の有期払いで支払う場合、保険料の適切な期間配分のためには単純損金とせず、資産計上すべきとされるためです。
2006/06/21
- 法人税