5,000円以下の飲食費等が損金算入可能に
平成18年度税制改正において、一人当たり5.000円以下の飲食費等が交際費等から除かれ、損金に算入することが可能となる措置が新たに設けられます。
そこで、今回は適用にあたってのポイントをご紹介いたします。
適用対象
すべての法人が対象となります。
適用時期
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度から適用されます。
対象となる相手先
社外の者に対する飲食費等に限ります。
社内の役員・従業員等に対する飲食費等は対象となりません。
(会議費・福利厚生費に該当するものは除きます)
ただし、子会社・関連会社の役員・従業員等に対する飲食費等は、別法人の者となりますので対象となります。
複数の店で接待をした場合
接待で利用した店一軒ごとに支出金額と人数とで計算することとなります。
5,000円を超える場合
超える部分だけではなく、飲食費等の全額が交際費等となります。
対象とならない飲食費等
(1)ゴルフ接待等に伴って飲食をした場合に、飲食費等の部分を抜き出して金額判定の対象とすることはできません。
同様にホテル等を利用する場合のサービス料についても飲食費等の部分を抜き出して判定することはできません。
(2)接待に際して相手に手土産等の贈答品を贈るような場合に、これを含めて判定することはできません。
つまり、飲食費と贈答品との合計額が5,000円以下となるとしても贈答品部分は飲食費として損金算入することはできないことになります。
保存が必要な書類
適用を受けるためには次の事項を記載した書類を保存する必要があります。
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名または名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の人数
(4)費用の金額、飲食店、料理店等の名称・所在地
(5)その他参考となるべき事項
(1)(2)の事項については領収書等で確認ができますが、それ以外の事項については記録が必要となります。
様式は問われませんので、一覧表を作成する等一定のルールを設けることが必要です。
また、(4)については、店舗がない等の理由で名称・所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された名称・所在地
とされています。出前の弁当・ケータリング等の場合に調べて記載するといった必要はないようです。
2006/05/10
- 法人税