税務情報ヘッドライン

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アスベスト対策〜除去費用と特例措置

アスベストの除去費用は原則として修繕費となります。


 昨今社会的な問題となっているアスベスト対策について、平成17年7月1日から、「石綿障害予防規則(厚生省令)」が施行されました。

 これにより、使用中の建物のうちアスベストの飛散の可能性のあるものについて、建築物の所有者、貸与者等は、

(1)除去

(2)封じ込め

(3)囲い込み

のいずれかの措置を行わなければならないことが義務付けられました。


 そして、これに伴う支出については、法的な義務付けに伴うものであることから、原則として全額を修繕費として一時の損金に算入することが認められるようです。

 ただし、アスベストの除去工事に伴って、建物の改造・改装を行った場合などの建物の価値を高めることが明らかな費用については、資本的支出(建物の取得価額に加算されます。)として一時の損金とは認められませんので注意を要します。


 ちなみに、国土交通省が公表したアスベスト除去費用の目安は、

   ・処理面積300㎡未満: 2万円/㎡〜6万円/㎡

   ・300㎡〜1000㎡: 1.5万円/㎡〜4万円/㎡

   ・1000㎡以上:    1万円/㎡〜2.5万円/㎡

となっております。(社団法人建築業協会が集計分析した調査結果。)



アスベスト廃棄物の処理施設についての特例措置を要望


 環境省は、アスベスト対策としての税制措置の拡充を要望しています。同省がこのほど明らかにした「平成18年度環境省税制改正要望の概要」によると、「その他廃棄物対策の推進」として5項目を掲げています。ここで、アスベスト対策としての税制措置として以下の2項目を要望しています。


(1)廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限を延長するとともにアスベスト廃棄物の処理施設について特例措置を拡充

→固定資産税の課税標準となる価格(固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額)を1/6(アスベスト廃棄物の処理設備の場合)とする制度です。

 

(2)産業廃棄物処理用設備(PCB、汚染物等処理用装置)に係る特別償却措置(初年度14%)について、適用期限を延長するとともに、アスベスト廃棄物の処理施設について特例措置を拡充

→減価償却について、普通償却のほかに取得価額の14%を償却できる制度です(初年度のみ)。



対象となるアスベスト廃棄物の処理施設


 以下の施設について特例措置の拡充を要望しています。

上記(1)の対象設備 

・アスベスト廃棄物の溶融設備

・アスベスト廃棄物のコンクリート固形化施設

・アスベスト廃棄物の破砕設備


上記(2)の対象設備

・アスベスト廃棄物の溶融設備

・アスベスト廃棄物の破砕設備



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2005/11/10

  • 法人税

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