帳簿書類の保存期間が延長に!
欠損金の繰越控除期間が延長に!
平成16年度の税制改正で、欠損金の繰越期間が7年(従来5年)に延長されました。平成13年4月1日以後に開始した事業年度に発生した欠損金から適用になります。この適用の効果が実感できるのは、平成19年4月1日以後に開始した事業年度からとなりますが、企業にとっては歓迎すべき改正のひとつとなっています。
帳簿書類の保存期間が延長に!
欠損金の繰越控除期間が延長されたことに伴い、従来例外的に5年とされていた帳簿書類の保存期間が7年に延長され、全ての帳簿書類は一律7年間保存することとなりました。(但し、元帳など「商業帳簿および営業に関する重要書類」については商法で10年間保存とされています。)
帳簿書類の保存期間の延長は、書類のスペース確保が必要となり中小企業にとっては負担となる改正であるといえます。
これまで保存期間が5年とされていたものは、たな卸資産の引渡しや受入れに際して作成されたもので、納品書、送り状、貨物受領証などです。
また、資本金1億円以下の中小企業等については、 注文書、契約書、領収書、見積書等の書類も5年とされていました。
適用期日は平成13年4月1日以後に開始した事業年度からになります。
例えば、3月決算の場合、平成13年4月1日開始事業年度の書類については平成21年3月31日まで保存しなければなりません。
適用期日が平成13年4月1日に遡っているのは、保存期間の延長が、繰越欠損金の控除期間の延長に伴うものであることから、その適用期日に合わせたものとなっています。
2004/05/15
- 法人税