平成17年9月分より厚生年金保険料率が改定されます
経緯
平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準が法律で定められました。
これにより、厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年0.354%(一般の被保険者の場合)ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになりました。
保険料料率改定の時期及び料率
厚生年金保険の保険料率については、9月分から14.288%(労使折半)となります。
保険料の給与からの徴収時期と納付期限
1. 前月分の保険料を当月分の給与から徴収している場合(原則的な処理の場合)
→10月分の給与計算時に新しい料率での保険料を徴収し、10月末日までに納付します。
2. 当月分の保険料を当月分の給与から徴収している場合(例外的な処理の場合)
→9月分の給与計算時に新しい料率での保険料を徴収し、10月末日までに納付します。
10月分給与計算時の注意点
原則的な保険料の徴収処理をしている会社については、10月分の給与計算時には平成17年度の算定基礎届により決定された新しい標準報酬月額で保険料を徴収することになります。保険料率の改定と、標準報酬月額の変更を忘れないようにしてください。
(例外的な処理の場合は9月分の給与計算時から改定となります。)
2005/09/22
- 法人税