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最低資本金が廃止に!〜1円起業会社の行方〜

2006年、会社法施行へ


 以前からお伝えしておりましたが、会社法がこのたび国会に提出されました。これは、今まで商法、有限会社法、商法特例法の各規定に分かれていたものをまとめ、再編成したものです。

 このまま、国会を通過すると、平成18年(2006年)4月からの施行となります。



主な変更ポイント


(1)有限会社と株式会社が統合

 平成18年4月以降は有限会社を設立することはできなくなり、すべて株式会社となります。ただし、現行の有限会社は有限会社と株式会社の選択となります。

(2)最低資本金制度の撤廃

 現在は株式会社は1000万円、有限会社では300万円が最低資本金となっています。これからは、資本金を自由に設定できるようになります。



1円会社はどうなる?


 ここで、問題となるのが中小企業挑戦支援法(新事業創出促進法改正)で認められている特例会社、いわゆる「1円起業」の行方です。この法律では特例会社は資本金1円から設立できますが、設立後5年以内に最低資本金(1000万円)を満たさなくてはならず、これを満たさないと解散か組織変更を迫られることとなります。

 ところが最低資本金が今回の会社法の施行により撤廃されることになります。

 その為、この改正にともなって新事業創出促進法等も改正となり、この最低資本金規制の特例規定は全文削除される事になりました。

 現在存在する特例会社は、最低資本金規制が削除される新会社法の下でも、そのまま存続が可能です。しかし、特例会社は最低資本金に達しない場合解散する旨の定款の定めが置かれているので、定款変更決議だけは必要です。



1円起業会社の現状と今後


 経済産業省の発表によると、この特例制度を利用して設立した会社は平成15年2月の施行から17年1月までで2万社を突破し、このうち資本金1円の1円起業会社は900社を超えています。

 今回の改正で従来の最低資本金規制は無くなりましたが、ますます企業間の競争は苛烈になっており、起業するにはそれなりの資金も必要となり、また、銀行等の信用問題も残ります。設立そのものは簡単になりましたが、実際に運営していくには、まだ多くの課題が残っています。

 1円で設立出来るといっても、起業には十分な検討が必要な事は言うまでもありません。

 しかしながら、アイデアとやる気を持つ起業家にとっては、ハードルが低くなったことは確かです。



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2005/04/25

  • 会社法・医療法等

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