抜群の節税効果「人材投資促進税制」活用のポイント
平成17年度の税制改正の大きな目玉とも言える人材投資促進税制は中小企業においてはその活用しだいで実際に支出した金額よりも大きな節税メリットを享受できる可能性があります。
節税インパクトと企業メリット
たとえば、対象となる費用を100万円支出して節税を図った場合100万円以上の節税ができる場合があるのです(下記参照)。
さらに支出の内容が人材投資の教育訓練費であることから当然会社内部のスキルアップも図れます。これを活用しない手はないでしょう。
人材投資促進税制の概要については
http://i-nex.co.jp/headline/2005/01/post-24.htmlを参照ください。
具体例
・過去2年間の人材投資促進税制対象費用の平均額が500万円の中小企業。
・当期対象支出額が600万円。⇒100万円多く支出
・中小企業の特例を活用
↓↓↓
結果
・100万円多く支出したことによる通常の法人税の節税効果
【実効税率等を45%とした場合】
100万円×45%=45万円
・人材投資促進税制適用による節税効果
増加率=100万円÷500万円=20%
控除率=20%÷2=10%
控除額=600万円×10%=60万円(法人税額の10%を限度)
・法人住民税の節税効果
60万円×20.7%=12.4万円
節税効果合計⇒117.4万円
このように、 教育訓練という本来の効果だけでなく、支出額以上の節税の恩恵を受けることができます。
注意点
上記の具体例においては、気をつけなければならない点があります。
それは、この節税の恩恵は、この制度適用前の法人税額の10%を上限としている点です。
(例)この制度適用前の法人税額が300万円の法人⇒控除限度額 30万円
上記のように60万円の控除を受けられるための前提としては、最低600万円の法人税額が発生する法人であり、約2,200万円の所得金額のある法人となります。
2005/03/30
- 法人税