社会保険・雇用保険の料率がかわります
今年(平成17年)は、介護保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険の保険料がそれぞれ変更になります。今回はその変更について見ていきたいと思います。
政府管掌健康保険の介護保険料率の変更
平成17年3月分保険料(平成17年5月2日納付期限分)から、料率が1.25%(現在は1.11%)となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%(現在は9.31%)となります。
適用については、原則通り前月分の保険料を当月分給与から控除されている場合には4月分給与から控除し、4月末までに新しい料率での保険料を納付することとなります。
新しい保険料率表については下記をご覧ください。
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0210.htm
(注)健康保険組合の介護保険料率については上記と異なることがあるため各健康保険組合にお問い合わせください。
雇用保険料率の変更
平成17年4月1日から雇用保険の料率が1,000分の2引き上げられて下記のようになります。(一般の事業の場合)
全保険料率・・・・・・19.5/1,000
事業主負担分・・・・11.5/1,000
被保険者負担分・・・8/1,000
一般の事業以外の雇用保険料率については下記をご覧ください。
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo08.html
なお、平成17年4月1日より従来から使用されていた「一般保険料額表」はなくなります。
よって、被保険者負担分の一般保険料額は、賃金総額に被保険者負担率を乗じて求めることとなります。
今回の変更についての適用開始は、一般的には4月分給与計算からとなります。
また、17年度の労働保険料年度更新では、確定保険料の計算については旧保険料率で、概算保険料の計算については変更後の料率で計算します。よって、保険料算定基礎額(見込額)が同じでも保険料額は異なることとなりますのでご注意ください。
国民年金保険料の変更
平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額13,580円になります。
今後国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっています。
なお、今回の変更は4月分の保険料(納付は5月末まで)から適用されます。
厚生年金保険料の変更
平成16年10月から毎年3.54/1,000ずつ厚生年金保険料率が引き上げられています。
今年(平成17年)も3.54/1,000引き上げられますが、その適用は9月分からとなり、料率は142.88/1,000になります。(労使折半)
適用はまだ少し先ですが、原則通り前月分の保険料を当月分給与から控除されている場合には10月分給与から控除し、10月末までに新しい料率での保険料を納付することとなります。
2005/03/23
- 法人税