大きく変わった土地・建物等の譲渡税制
平成16年度税制改正の中で「土地・建物等の譲渡」に関する主なポイントをまとめてみました。
すでに平成16年分の所得税の確定申告は始まっておりますが、取り扱いを間違うと影響の大きい項目ですので、提出前にもう一度確認してみてください。
損益通算及び繰越控除の廃止と居住用財産の場合の特例
土地、建物等の譲渡所得の計算上生じた損失の金額については、その他の所得(例えば、給与所得や事業所得、不動産所得等)との損益通算及び翌年以降の繰越しが認められなくなりました。
ただし、同じ土地、建物等の譲渡でも、居住用財産(マイホーム)の譲渡については、特別に損益通算及び繰越控除が認められるケースがあります。
認められるケースとは、
1.マイホームを買換えした際、譲渡損失が発生した場合
2.買換えをしなくてもマイホームの譲渡損失以上に住宅ローン残高が残っている場合です。
1.と2.で適用を受けるには、他に細かい要件がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
1.の参考 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3370.htm
2.の参考 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3390.htm
長期譲渡所得の特別控除の廃止
土地、建物等の長期譲渡所得の100万円の特別控除が廃止されました。
土地、建物等の譲渡所得の税率の引下げ
1.土地・建物等の長期譲渡所得の場合
・譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)に引下げ。
・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地、建物等を譲渡した場合に適用されます。
2.土地・建物等の短期譲渡所得の場合
・譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)に引下げ。
・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地、建物等を譲渡した場合に適用されます。
2005/02/23
- 譲渡所得