税務情報ヘッドライン

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17年度税制改正固まる

 去る12月15日、政府与党は『平成17年度税制改正大綱』を発表しました。

 所得税、住民税の定率減税縮小が話題を呼ぶなか、また一方、住宅関連では小幅な改正に留まるようです。

 例年どおりであればこの税制改正大綱の内容が閣議決定され国会を通過することになります。今回の税制改正はほぼ決定したものとみてよいと考えられます。

 その中で、注目すべき項目について見てゆくこととします。



住宅税制の拡充


 次の特例の対象に「耐震基準等に適合している既存住宅」が追加されました。 従来の適用要件は、築年数20年以内又は25年以内に制限されていました。

【住宅ローン控除】

【住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例】

(注)平成17年4月1日以後に取得した既存住宅に適用

【特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例】

(注)平成17年1月1日以後に譲渡資産を譲渡し、平成17年4月1日以後に買換資産の取得をする場合に適用



中小企業・ベンチャー支援の強化


 「人材投資促進税制」が創設されました。これは、教育訓練費を基準額より増加させた企業について、その増加額の25%が税額控除できるというものです。また、中小企業については一定の優遇措置が設けられています。ただし、法人税額の10%が限度となります。

(注)平成17年4月1日以後に開始する事業年度について適用。

   3年間の時限措置



金融・証券税制


1.

タンス株の特定口座への受け入れが新たに実施されます。一定の要件の下で、特定口座にタンス株を実際の取得日及び取得価額で受け入れることができます。従来可能であったみなし取得価格での受け入れはできなくなります。

(注)平成17年4月1日から平成21年5月31日までの期間に適用 


2.

特定口座内の無価値化損失による株式について一定要件の下で譲渡損を認識し、損益通算が可能になりました。

(注)平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき、上場株式等に該当しなくなった場合に適用



定率減税の縮小


 定率減税の控除率が所得税は20%から10%へ、住民税は15%から7.5%へ縮小になりました。

(注)所得税は平成18年1月、住民税は平成18年6月徴収分より適用



企業再生の円滑化


 民事再生法等の法的整理に加え、私的整理等において債務免除益が行われた場合にも、評価損益の計上・期限切れ繰越欠損金の優先利用が可能となりました。


■その他


 確定申告等での社会保険料控除について、国民年金保険料の支払証明書を添付することが 義務付けられました。

(注)平成17年分以後の所得税より適用



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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2004/12/27

  • 税制改正速報

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