マイナンバーについて1
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続でマイナンバーが利用開始となります。
今回は、マイナンバーについてご紹介します。
1. マイナンバーとは
マイナンバーとは、国民の1人ひとりに、マイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野の行政手続に必要となります。
それに伴い、企業では税や社会保障の手続きで、従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じます。マイナンバーの取り扱いについては法律の規制があるので、法律に対応した取扱方法をあらかじめ決めておく必要があります。
2. 企業がマイナンバーを必要とするとき
企業では、従業員等から取得したマイナンバーを、源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険・雇用保険関係の届出書に記載して、行政機関などに提出することになります。
また、税理士に報酬を支払った場合や、地主や大家に地代・家賃を支払った場合は、その支払先からマイナンバー(相手が法人の場合は法人番号)を取得し、法定調書に記載することになります。
3. マイナンバーの回収方法
[マイナンバーの回収 = マイナンバーが記載された書類の受領 + マイナンバーの確認 + 本人確認]
(1) 従業員からマイナンバーを回収
従業員のマイナンバーを収集する際、会社としては、1.利用目的を説明したうえで、2.マイナンバーが記載された「扶養控除等申告書」などの提出を受け、さらに3.本人確認を行う必要があります。
(2) 従業員の扶養親族等に対する本人確認
従業員が「扶養控除等申告書」を提出する場合は、会社は、扶養親族等の本人確認をする必要はありません。
(配偶者の)国民年金の第3号被保険者の届出の場合は、会社は、配偶者の本人確認をする必要があります。
(3) 従業員以外からマイナンバーを回収
法定調書を提出する際に、従業員以外の支払先からマイナンバーを回収する必要があります。主なものは以下の5種類です。
報酬や原稿料、講演謝金の支払いなど → 税理士、社会保険労務士、原稿の著者、講師など
地代・家賃の支払い → 地主・大家
不動産等の譲渡対価の支払い → 不動産等の譲渡者
不動産の売買や貸付けのあっせん手数料の支払い → 不動産の売買や貸付のあっせんをした者
利益の配当、剰余金の分配、基金利息の支払い → 株主
4. まとめ
来月12月には年末調整が、年明け1月には法定調書の作成・提出があります。その際に、マイナンバーが必要となります。この1年は、会計事務所の職員の方々、経営者の方々は、マイナンバーの取り扱いについて大変な苦労をされていると思います。
早めの準備を心がけて、ミスなく年末調整や法定調書の作成・提出を終わらせられるようにしましょう。
アイネックス税理士法人 森 優
2016/11/22
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