税務情報ヘッドライン

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マイナンバーについて1

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続でマイナンバーが利用開始となります。

今回は、マイナンバーについてご紹介します。


1. マイナンバーとは


マイナンバーとは、国民の1人ひとりに、マイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野の行政手続に必要となります。

 それに伴い、企業では税や社会保障の手続きで、従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じます。マイナンバーの取り扱いについては法律の規制があるので、法律に対応した取扱方法をあらかじめ決めておく必要があります。

2. 企業がマイナンバーを必要とするとき


 企業では、従業員等から取得したマイナンバーを、源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険・雇用保険関係の届出書に記載して、行政機関などに提出することになります。

 また、税理士に報酬を支払った場合や、地主や大家に地代・家賃を支払った場合は、その支払先からマイナンバー(相手が法人の場合は法人番号)を取得し、法定調書に記載することになります。

3. マイナンバーの回収方法


[マイナンバーの回収 = マイナンバーが記載された書類の受領 + マイナンバーの確認 + 本人確認]

(1) 従業員からマイナンバーを回収

 従業員のマイナンバーを収集する際、会社としては、1.利用目的を説明したうえで、2.マイナンバーが記載された「扶養控除等申告書」などの提出を受け、さらに3.本人確認を行う必要があります。

(2) 従業員の扶養親族等に対する本人確認

   従業員が「扶養控除等申告書」を提出する場合は、会社は、扶養親族等の本人確認をする必要はありません。

  (配偶者の)国民年金の第3号被保険者の届出の場合は、会社は、配偶者の本人確認をする必要があります。

(3) 従業員以外からマイナンバーを回収

 法定調書を提出する際に、従業員以外の支払先からマイナンバーを回収する必要があります。主なものは以下の5種類です。

  報酬や原稿料、講演謝金の支払いなど → 税理士、社会保険労務士、原稿の著者、講師など

  地代・家賃の支払い → 地主・大家

   不動産等の譲渡対価の支払い → 不動産等の譲渡者

  不動産の売買や貸付けのあっせん手数料の支払い → 不動産の売買や貸付のあっせんをした者

  利益の配当、剰余金の分配、基金利息の支払い → 株主


4. まとめ


 来月12月には年末調整が、年明け1月には法定調書の作成・提出があります。その際に、マイナンバーが必要となります。この1年は、会計事務所の職員の方々、経営者の方々は、マイナンバーの取り扱いについて大変な苦労をされていると思います。

早めの準備を心がけて、ミスなく年末調整や法定調書の作成・提出を終わらせられるようにしましょう。


アイネックス税理士法人  森 優


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2016/11/22

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