税務情報ヘッドライン

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ネット取引にも税務調査

 インターネット取引が激増しています。ホームページを開設すれば、ネットショップ運営ソフトを利用して専門的知識がさほど無くても、手軽にネット取引ができます。それによって相当の収入を稼いでいる個人事業者も少なくないようです。しかし、一部にはインターネット上での取引であり分からないだろうと、申告しなかったらり、申告額を少なくする納税者もいるようです。しかし、これに対しても税務当局のメスが入りました。



申告漏れの実態は!


 国税当局は、ネット取引業者1221件を実地調査したところ、平成15年度において1件あたり955万円の申告漏れを把握しました。これは同年度の所得税全体の実地調査では1件あたり723万円となっており、この数字を3割も上回っています。国税当局は、電子商取引専門チーム(各国税局)や情報技術専門官(税務署)を配置して実態把握に努めています。



ネット取引とはどんなもの?


 インターネット取引形態を国税庁では

(1)ネット販売(事業主が商品を販売するためのホームページを開設 し、消費者から直接受注する販売方法。ネットオークションも含む)

(2)シェアウェア(インターネットで電子画像や電子データの販売)

(3)その他のネット取引(出会い系サイト等のネット取引を含む)

 に区分しました。それぞれの、申告漏れの平均額は(1)は787万円、(2)は789万円、(3)は1127万円となっています。



調査事例


 今回の調査による申告漏れの事例としては

(1)チケットを大量購入しネットオークションで不特定多数の人に転売し、多額の収入を得ていたにもかかわらず無申告であった。

(2)持ち帰り弁当の販売業を営んでいる者が、インターネットを利用して衣料品などを販売し、多額の収入を得ていたにもかかわらず、その販売に関する所得を申告しなかった。

(3)果樹栽培農業を営みながら、インターネットを使って販売した農作物に関る所得を申告していなかった。

  などが報告されています。

 

 インターネット取引に関しても税務当局は専門部隊を設けるなどして、監視の目を光らせています。インターネット取引だから大丈夫だろうという安易な考えはもう通用しないようです。



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2004/12/10

  • 所得税

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