平成28年度税制改正その2 〜所得税等の改革〜
前回は平成28年度税制大綱の法人税部分についてご紹介しました。
今回は個人所得税や消費税その他の税制大綱について主だったものをご紹介します。
【所得税:減税】
(1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含みます。)または除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋または除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。
<要件>
1 |
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること |
2 |
相続発生時に、被相続人以外に居住者が居なかったこと |
3 |
譲渡をした家屋または土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと |
4 |
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること |
5 |
譲渡価額が1億円を超えないこと |
現行制度には、居住用家屋の譲渡所得について3,000万円特別控除の特例がありますが
その対象は次の要件を満たすものとされています。
【要件1】居住用家屋およびその敷地の譲渡
【要件2】災害により滅失した居住用家屋の敷地または居住の用に供していた家屋およびその敷地を居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
つまり、現行制度の特別控除の特例の対象からは空き家は外れています。
そのため今回の改正で、空き家を対象とした特別控除を創設予定のようです。
【所得税:減税】
(2)住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
個人が、自己所有の家屋に三世代同居改修工事等をして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれかの特例を適用できます。
・ローン(償還期間5年以上の年末残高1000万円以下の部分に一定の割合を乗じた金額を5年間税額控除
・三世代同居改修工事の標準的な費用の相当額の10%相当額を税額控除
三世代同居改修工事とは以下ような対象工事で、要件を満たすものをいいます。
対象工事 |
1.キッチン 2.浴室 3.トイレ 4.玄関 |
要件 |
1〜4のいずれかを増設すること |
改修後、1〜4のうちいずれか2つ以上が複数になること | |
対象となる工事費用が50万円超(補助金控除後) |
【所得税:減税】
(3)医療費控除の特例措置(セルフメディケーションの推進)
適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受けている個人を対象としてスイッチOTC医薬品の購入費用についてセルフメディケーション(自主服薬)推進のための所得控除制度(医療費控除の控除額計算上の特例措置)が導入されます。
これは、医療費控除との選択適用となります。
※スイッチOTC...病院の薬の成分を市販薬に転用したものをいいます。
OTCとはOverTheCounterの略で薬局のカウンター越しに売られる薬、つまり市販薬を指します。
【消費税】
(4)消費税の軽減税率と適格請求書等保存方式の導入
○平成29年4月1日から酒税法に規定する種類および外食サービスを除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞について軽減税率8%(うち国税6.24%)が導入されます。
○平成33年4月1日からいわゆるインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されますが、それまでの経過措置として当面、簡素な方法(区分記載請求等保存方式)が導入されます。
この他にも、税制大綱には様々な税制改正があがっています。
生活に身近な個人所得税や消費税の動向には注目していきましょう。
なお、この記事は、平成28年度税制改正大綱の内容をもとに解説しています。
正式に適用される法律に関しては、今後の国会審議などにより決定されるものですので、この内容が修正される可能性がありますことにご留意ください。
ご紹介した税制大綱について、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
2016/03/03
- 税制改正速報