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消費税における電気通信事業の内外判定の見直し

 平成27年10月1日より国内外の事業者間で競争条件を同じくするため、国外事業者が国をまたいで行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信利用役務の提供についても消費税を課税することとなりました。


 今回は、その消費税における電気通信事業の内外判定の見直しについてご紹介したいと思います。

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について

出典・・・国税庁HP


【改正前について】

 インターネット等を利用して電子書籍や音楽等を提供した場合、上記図の通り、改正前の?の取引は不課税となり、?の取引は課税となります。

 この理由は、役務提供はその役務提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地により内外判定を行うこととされており、国外事業者が国境を越えて役務の提供を行った場合には国外取引となってしまうためです。


 しかし、その場合、実質的に同一の取引を行っているにも関わらず、国内事業者か国外事業者かによって課税されるかどうかが決まるため、消費税の負担により競争条件の中立性・公平性が阻害しているという指摘がされていました。


【改正について】

 その不公平を是正するため、国境を越えた電気通信利用役務の提供については、サービスの提供を受ける者の住所等又は本店等の所在地により内外判定を行うこととなりました。


 これにより上記図の?の取引は不課税取引から課税取引になり、提供者の違いによる内外判定の差異が解消されることとなりました。



「電気通信利用役務の提供」に該当するものと該当しないものについては以下の通りです。


「電気通信利用役務の提供」に該当するもの

 具体的に受け手の住所が国内かどうかの判断については、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所もしくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所)又は本店もしくは主たる事務所が国内にあれば国内取引に該当することになります。

(実務的な処理)

 電気通信利用役務の提供を行う事業者が、通常、把握している客観的情報(決済情報から把握した住所や国籍情報などの住所等を合理的に判断できる情報)に基づいて判定すればいいとされています。



「電気通信利用役務の提供」に該当しないもの

 電気通信利用役務の提供に該当しない役務の提供については、従来の内外判定基準に変更はなく、国際輸送など役務提供が行われた場所が明らかでない一定のサービスについては、政令で定める場所で判定することとなります。


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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/09/15

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