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空家の固定資産税が6倍に!?

「空家の固定資産税が6倍に!」

こんなニュースを耳にした方も多いのではないでしょうか。

昨今の少子高齢社会により空家の数は増え続けており、総務省が発表している平成25年住宅・土地統計調査によると、総住宅数が6063万戸に対し空き家数は820万戸で、空家率は13.5%にのぼります。

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その原因の一つと考えられるのが、建物が立っている土地への固定資産税の優遇措置です。

今回は、この固定資産税の優遇措置の見直しについて書いていこうと思います。



見直しの背景


上で述べたように、建物が立っている土地は固定資産税が優遇されていますが、この取り扱いは、人が住んでいない場合でも適用されます。


その結果として、老朽化により倒壊の危険がある家や、門が破損していたりして不法侵入が容易であるなど、周囲に悪影響を及ぼすような空家が放置される事態となりました。

このような事態に対応するため、新しい法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)ができました。


特定空家については固定資産税の優遇がなしに


新法で特定空家に該当するものについては、固定資産税の優遇措置がなくなる、つまり最大で6倍になるように地方税法が改正されました。

ここでいう「特定空家」とは一体どのようなものなのでしょうか?

少し例を挙げてみます。


・基礎に不同沈下がある

・屋根が変形している

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている

・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている


ただし、上記の例に該当するからといって、必ずしも特定空家になるわけではなく、周囲への影響度合いなどを総合的にみて判断するようです。


なお、固定資産税の優遇措置の廃止については、平成28年度から適用が開始となります。

特定空家に該当する、またはしそうな空家をお持ちの方は、売却や解体などの対応を検討した方がいいかもしれません。


アイネックス税理士法人  新開


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2015/09/02

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