受取配当金の益金不算入
平成27年税制改正により受取配当金の益金不算入制度が改正されました。
−内容−
1.対象となる株式等区分及び益金不算入割合が見直されました。
2.負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度が改正されました。
○改正前
1. 株式等区分及び益金不算入割合
株式等の区分 |
株式保有割合 |
負債控除利子 |
益金不算入割合 |
完全子法人株式等 |
100% |
なし |
100% |
関係法人株式等 |
25%以上 100未満 |
あり |
100% |
上記以外の株式等 |
25%未満 |
あり |
50% |
2. 負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度
平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度
○改正後
1.株式等区分及び益金不算入割合
平成27年4月1日以後開始事業年度より支払を受けた配当等については、以下の表のとおりに区分し、適用する。
株式等の区分 |
株式保有割合 |
負債控除利子 |
益金不算入割合 |
完全子法人株式等 |
100%(※1) |
なし |
100% |
関連法人株式等 |
1/3超 100%未満(※1) |
あり |
100% |
その他の株式等 |
5%超 1/3以下 |
なし |
50% |
非支配目的株式等 |
5%以下(※2) |
なし |
20% |
注意点
※1)配当の計算期間(前回の配当の基準日翌日から今回の配当の基準日。その計算期間が6月以上の場合は6月間)で継続保有していることが要件
※2)短期保有株式等(基準日以前1月以内に取得し,かつ,基準日後2月以内に譲渡した株式等)は、除いて株式保有割合を判定
2.負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度
2015/07/23
- 税制改正速報