税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

受取配当金の益金不算入

平成27年税制改正により受取配当金の益金不算入制度が改正されました。

−内容−

1.対象となる株式等区分及び益金不算入割合が見直されました。

2.負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度が改正されました。


○改正前

1. 株式等区分及び益金不算入割合


株式等の区分


株式保有割合


負債控除利子


益金不算入割合


完全子法人株式等


100%


なし


 100%


関係法人株式等


25%以上 100未満


あり


  100%


上記以外の株式等


25%未満


あり


  50%


2. 負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度

平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度



○改正後

1.株式等区分及び益金不算入割合

平成27年4月1日以後開始事業年度より支払を受けた配当等については、以下の表のとおりに区分し、適用する。


株式等の区分


株式保有割合


負債控除利子


益金不算入割合


完全子法人株式等


100%(※1)


なし


 100%


関連法人株式等


1/3超 100%未満(※1)


あり


 100%


その他の株式等


5%超 1/3以下


なし


  50%


非支配目的株式等


5%以下(※2)


なし


  20%


注意点

※1)配当の計算期間(前回の配当の基準日翌日から今回の配当の基準日。その計算期間が6月以上の場合は6月間)で継続保有していることが要件

※2)短期保有株式等(基準日以前1月以内に取得し,かつ,基準日後2月以内に譲渡した株式等)は、除いて株式保有割合を判定


2.負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度

平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度



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2015/07/23

  • 税制改正速報

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