税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

マイナンバー制度の概要

この秋からマイナンバー制度が始まります。今回はその概要について以下に紹介していきます。


Q.マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは,正式には平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号,以下「番号法」という)に基づく社会保障・税番号制度のことをいい、国民ひとりひとりに社会保障・税番号が付されます。


Qマイナンバー導入の目的は?マイナンバー制度のメリットとは?

マイナンバー制度は,社会保障,税,災害対策の3分野において,?行政の効率化,?国民の利便性の向上,?公平・公正な社会,を実現させるために導入されました。

具体的には、行政機関、地方公共団体等の間において個人情報の照会・提供を行うことが可能となり、行政が効率化されます。

また、社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報につき、今まで申請者が添付書類を付していたところ、今後は申請を受けた行政機関等が、関係各機関に照会を行うことで取得することが可能となるため、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。

更に、行政機関等の間や業務間の連携が行われることで、より正確な情報を得ることができ、真に行政の支援を必要とする者及び支援内容が確定できます。


Qいつからマイナンバー制度は始まりますか?導入の流れは?

平成27年10月5日から番号法における個人番号等の付番・通知が施行され,いわゆるマイナンバー制度が始まります。なお,マイナンバーが実際に行政機関等で利用される場面は,平成28年1月1日以後になります。


マイナンバーには、個人番号及び法人番号があります。個人番号は12桁、法人番号は13桁となります。これらは番号法が施行される10月5日以降に通知されます。通知方法は、住民票のある住所もしくは登記上の本店の所在地への送付という形でなされます。個人番号については、世帯ごとに個人番号を記載した紙製の「通知カード」とともに、1枚で番号確認と身元確認が可能な写真付きのICチップの入った「個人番号カード」に交換できる交付申請書が簡易書留により郵送されます。「個人番号カード」が交付される時期は平成28年1月以降です。法人番号については国税庁のHPで確認することができ、誰でも自由に利用することが可能です。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



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2015/06/17

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