贈与税に関する改正点(平成27年度改正)のまとめ
平成27年度改正にて贈与税について改正がありましたが、その主な改正内容について以下に紹介していきます。
▸相続時精算課税の適用対象者の範囲拡大
平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について、相続時精算課税の適用対象者の範囲が、以下のように拡大されました。
▸贈与税の税率構造の変更
最高税率の引上げや、孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が以下のように変わります。
▸住宅取得等資金贈与の非課税措置の延長・拡充
平成27年度税制改正大綱において、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が延長され、非課税限度枠についても、拡充されることとなりました。
(適用期限:平成31年6月30日)
※「良質な住宅用家屋」の範囲についても拡充されています。
【背景】
消費税率10%への引き上げ施行日が平成29年4月1日へ変更となり、これに伴う駆け込み需要と反動を緩和し、消費税率引き上げ後の住宅需要の喚起を図ることを目的として、制度の延長と拡充が行われます。
また、反動がやわらぐと思われる平成29年10月以降の非課税枠は段階的に縮小されることとなっています。
▸直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の創設
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に,20歳以上50歳未満の子や孫等の結婚・子育て資金の支払に充てるため,その祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して金銭等を拠出し,銀行等に信託等した場合には,信託受益権の価額等のうち受贈者1人につき1,000万円(うち結婚関係費用は300万円を限度)までを非課税とする制度で、受贈者が50歳に達する日等に口座は終了し,使い残しに対しては贈与税を課税する仕組みとなっています。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、残高が相続税に加算されます。
教育資金の一括贈与の非課税措置については、残高については相続税に加算されません。この点が両措置間で大きく異なっておりますのでご注意ください。
参考HP:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)
2015/05/05
- 相続税・贈与税