国外財産調書制度について
平成26年分確定申告の申告期間が平成27年2月16日(月)から開始し、早くも2週間が経過しようとしています。
確定申告がまだお済みでない方は、期限が3月16日(月)までとなっておりますので、ご注意ください。
今回はその確定申告において、平成24年度税制改正で提出が義務付けられた「国外財産調書」について、改めて概要を説明させていただきます。
【国外財産調書とは?】
以下の書類が「国外財産調書」であり、提出義務者に該当する場合には、確定申告において必要事項を記載し、提出しなければなりません。
(1)提出しなければならない方(提出義務者)
居住者の方で、その年の12月31日において、5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされています。
つまり、
日本の居住者
国外に5千万円を超える財産を有している
という方は、「国外財産調書」を確定申告にて提出しなければなりません。
(2)インセンティブ措置等
国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、適正な提出を確保するため以下のインセンティブ措置等が設けられています。
◇加算税の軽減措置
調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産にかかる加算税を減額(▲5%)。
◇加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、その国外財産に係る加算税を加重する(+5%)。
◇罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。(平成26年分の確定申告から)
保有する資産をもう一度確認し、記載漏れや提出漏れのないようにして、確定申告を済ませましょう。
2015/02/12