マイカー通勤手当の非課税限度額引き上げについて
所得税法施行令の一部改正により、自動車等を使用している給与所得者に対して支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
H26年の年末調整にも関係する内容ですので、今回は、この改正の概要と注意点をご紹介します。
1.概要
(1)改正点
片道の通勤距離に応じて1月当たりの非課税限度額が定められていますが、各通勤距離ごとに、以下の限度額引上げが行われたとともに、新たな区分が設けられています。
(2)適用時期
平成26年10月20日から適用となりますが、平成26年4月1日以後に支払を受けるべき通勤手当にも遡及適用されます。(詳しくは、「2.注意点」にて説明します。)
2.注意点
(1)「平成26年4月1日以後に支払を受けるべき通勤手当」とは?
基本的に、社内規定の支給日が4月1日以後である通勤手当をいいます。以下の通勤手当は、旧限度額の適用となりますので、ご注意ください。
・4〜6月分の3カ月分のマイカー通勤手当を、社内規定に沿って3月中に支払った場合
・社内規定の支給日が3月31日以前である通勤手当につき、支払遅延により4月1日以後に支払った場合
(2)経過措置
4月1日以後に受けるべき通勤手当について、遡及して支給基準を引き上げ、差額を追加支給した場合には、追加支給分についても改正後の非課税限度額が適用されます。
3.年末調整等で必要となる対応
(1)中途退職者への対応
年の中途に退職した者で、その者に非課税限度額を超える通勤手当を受給していた場合に、既に源泉徴収票を交付しているときは、源泉徴収票を再度交付しなければなりません。再交付する源泉徴収票の具体的な作成方法は、1.「支払金額」欄を非課税となる金額を除いた金額に訂正し、2.「摘要」欄に「再交付」と表示します。
(2)中途採用者への対応
中途に採用した社員がいる場合に、その者が前勤務先で、非課税限度額を超える通勤手当を受給していたときは、新たな源泉徴収票の発行を求めてください。なお、年末調整までに新たな源泉徴収票が届かない場合には、中途採用者が確定申告によって精算することとなりますので、ご注意ください。
(3)死亡退職者及び出国者への対応
政令の施行日前に死亡退職又は海外赴任で出国し非居住者となった社員がいる場合に、死亡日又は出国日に年末調整を行い源泉徴収票も交付しているときは、再年末調整が必要となり、新たな源泉徴収票を再交付しなければなりません。
参考資料:国税庁HP http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
2014/11/28
- 年末調整