税務情報ヘッドライン

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年末調整について(2)

前回の年末調整の概要と注意点に引き続き、今回は、H26年分の改正点をご紹介します。

今回は、以下の2点のみの改定となり、昨年とほぼ変わりありません。


(1) 生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加えることとされました。


(2) 地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。


なお、平成 26 年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。


なお、昨年より始まった復興特別所得税ですが『年末調整について?』でもありましたように、復興特別所得税の102.1%の計算の漏れがないようご注意下さい。



—参考—


来年(平成27年分)の年末調整より適用される改正内容

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

 要耐震改修住宅(※1)を取得した場合において次の2つの要件を満たせば住宅借入金控除を受けることができます。

(1) 要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後耐震改修を行うことにつき一定の申請手続をしていること

(2) 要耐震改修住宅を居住の用に供する日(※2)までに耐震改修により要耐震改修住宅基準(※3)に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと


※1 建築後使用されたことのある家屋で耐震基準等に適合しない一定のもの

※2 当該取得の日から6か月以内の日に限ります

※3 地震に対する安全性に係る一定の基準等をいいます


相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/11/20

  • 年末調整

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