税務情報ヘッドライン

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所得拡大促進税制の要件が緩和されました!

制度の拡充・延長が行われており、なかでも増加率が緩和されたことから、H26年4月決算以降は適用しやすくなりました。

しかしながら、一方では、平均給与等支給額の算定基準に見直しが入ったことから、要件に該当するかの確認が煩雑になっています。

今回は、こちらの改正についてお知らせします。

1. 所得拡大促進税制とは    

個人所得の拡大による消費需要の回復を目的に、平成25年度の税制改正で新設されたもので、次の要件を満たした場合に税額控除が適用されます。


・給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合以上増加していること

・給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

・平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと


2. 改正の内容

・適用年度 : 平成30年3月31日まで、2年間延長されました。

・給与等支給増加率の緩和 : 改正前:5% → 現在:2%

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・平均給与等支給額算定の対象者を変更

  heikin.png

 【継続雇用者とは】

   雇用保険の加入者で、適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた者。

 【ご注意ください!】 

   適用年度に新規で採用した者や前事業年度で退職した者は計算から除かれます。


3. その他

・控除税額は、従来通り給与等支給増加額の10%となります。(中小企業者等は法人税額の20%が限度)

・本制度と、雇用促進税制とはどちらか一方しか選択できません。

・給与の増加率は緩和されましたが、上記のように平均給与の比較の際には、雇用保険に加入していない方は計算から除かれますので、注意してください。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/08/29

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