税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

年末調整 所得税改正の影響

今年もいよいよ年末調整の時期がやってまいりました。

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みなさまご準備はいかがでしょうか?

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今回は所得税の改正点と、それによる年末調整でのポイントをご紹介します。

                  

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                        <所得税の改正点>

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1.復興特別所得税が徴収されることとなりました。

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 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法が公布されました。これにより、所得税の源泉徴収義務者は、

平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴

?収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所

?得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。

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2.給与所得控除に上限額が設けられました

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? 平成25年1月1日以後に支払うべき給与等給与等の収入金額が1,500万円を超える場

?合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

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?3.特定の役員等に対する退職所得の計算方法が変更されました

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? 役員としての勤続年数が5年以下である役員に対する退職所得(特定役員退職手当等)の金

?額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

?これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額か

?ら退職所得控除額を控除した残額となります。

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                    ?<年末調整での注意点>

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??? 毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額

?  なっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行いましょう!

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?? 平成25年分以後の源泉徴収税額表では「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、

?  「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の

?  給与等の金額の表」が改正されています。平成24年分以前の源泉徴収税額表は使用しな

?  いように注意しましょう!

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                      <最後に>

? アイネックスでも風邪が流行っています。季節的な冷え込みに加え、何かと忙しいこの時

? 期は、特に体調管理に気を付けてくださいね!

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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/12/10

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