税率引き上げに伴う経過措置について
消費税法改正に伴い、平成26年4月1日以降の譲渡等については、原則8%の税率が適用されます。
ただし、施工日以降の譲渡等についても一定の要件を満たすものについては、
改正前の税率を適用することとする「経過措置」が定められています。
(指定日&施工日)
税率 |
指定日 |
施工日 |
8% |
平成25年10月1日 |
平成26年4月 1日 |
10% |
平成27年 4月1日 |
平成27年10月1日 |
施工日:消費税率が引き上げられる日
指定日:施工日の半年前
◇主な経過措置
<工事の請負等>
経過措置の適用される請負契約の要件
・完成までに長期間を要する取引であること
・目的物の引渡しが一括して行われること
・契約内容が依頼主による個別的なものであること
契約の具体例
・工事の請負に係る契約
・製造の請負に係る契約
・一定の要件に該当する測量、設計およびソフトウェアの開発等に係る契約
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<資産の貸付け>
経過措置の適用となる資産の貸付の要件
(下記要件のうち?及び?に該当するもの、又は?及び?に該当するもの)
?貸付けの期間及び期間中の対価の額が定められていること
?事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
?契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、
その他一定の要件に該当していること
契約の具体例
・事務所、店舗の賃借料
・物品のレンタル
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<その他の主な経過措置>
・旅客運賃等
・電気料金等
・通信販売
・予約販売に係る書籍等
◇留意点
経過措置が適用される場合、事業者は相手方にその旨を書面にて通知することとされています。
2013/12/04