税務情報ヘッドライン

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新税率に伴う消費税の価格表示の方法

消費税の税率変更にあたり、円滑・適正に転嫁するため、総額表示義務の特例等の措置として「消費税転嫁対策法」が平成25年10月1日から、平成29年3月31日まで施行されます。


それに伴い国税庁は,「税抜価格のみを表示する場合の事例、税率に基づく税込価格を表示する場合の事例、「新税率に基づく税込価格を表示する場合の事例、の事例を紹介しています。今回は、それを紹介していきます。

●税抜価格のみを表示する場合の事例?

すべての値札等を以下のように表示します。


1,000円(税抜)    1,000円(税抜価格)   1,000円(本体)  1,000円(本体価格)

1,000円+税      1,000円+消費税    1,000円(税別)  1,000円(税別価格)


また、一部の値札等を上記のようにした場合(税抜と税込が混在している場合)においては、以下のような文章を見やすい所に表示しなければなりません。

当店では、税込表示の商品と税抜表示の商品があります。税抜価格の商品につきましては、値札に『税抜』と表示しています。

※税抜きの値札を1000円(税抜)と表示したとする

●税抜価格のみを表示する場合の事例?

店内の商品すべて又は一部の場所において、税抜表示をする場合においては以下の通りとする。


i)すべて税抜価格で表示する場合 Ex)1,000円


以下のような文章等を見やすい所に表示しなければなりません。

当店の価格は全て税抜価格です。

消費税分はレジにて別途精算させていただきます。


ii)一部、税抜価格で表示する場合 Ex)1,000円

一部の場所において、税抜表示されている場合は以下のような文章等を見やすい所に表示しなければなりません。

この商品棚に陳列してある商品は全て税抜表示です。

消費税分はレジにて 別途精算させていただきます。

●旧税率に基づく税込価格を表示する場合の事例(1)


値札の貼り替えが間に合わず、商品すべてが旧税率(5%)の場合においては、以下のような文章を見やすい所に表示しなければなりません。

店内の商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格となっていますので、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。

また、この他に値札を一部のみ貼り替えを行った場合においては、貼り替えたものとの区分が明瞭にわかるようにしなければなりません。

たとえば、貼り替えたものを1,080円(8%)と表示する又は、値札の色をかえるなどがあげられる。その際にも、上記をすこし応用させた文章を表示しなければなりません。


●新税率に基づく税込価格を表示する場合の事例(1)

新税率の値札の貼り替えが終了しているが、旧税率の適用期間である場合においては、以下のような文章を見やすい所に表示しなければならない。


店内の商品は、既に、新税率(8%)に基づく税込価格となっていますので、3月31日までは、レジにて5%の税率により精算させていただきます。

また、この他に値札を一部のみ貼り替えを行った場合においては、貼り替えたものとの区分が明瞭にわかるようにしなければなりません。

たとえば、貼り替えたものを1,080円(8%)と表示する又は、値札の色をかえるなどがあげられる。その際にも、上記をすこし応用させた文章を表示しなければなりません。


このような、誤認防止措置は、基本的に目につきやすい店頭,店内の壁面や柱,陳列棚それぞれに掲示を行うなどにより,消費者の方々が商品を選択する際に一目で分かるような表示されていればよいようです。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/11/14

  • 消費税

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