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平成25年度 相続税法改正(教育資金贈与詳細)

平成25329日、「所得税等の一部を改正する法律案」が参議院で可決された相続税・贈与税に関する改正のうち

「教育資金贈与の非課税特例」について詳しくお伝えいたします。


教育資金贈与の非課税特例


(1)当制度の概要

教育資金贈与の非課税特例は、平成2541日から平成271231日までの間に、
30歳未満の子どもや孫が直系尊属(親や祖父母)から教育資金の贈与を受けた場合、
1,500万円(学校以外に支払われる場合は500万円)まで贈与税が非課税となる制度です。
具体的には、贈与された資産を、金融機関において子ども・孫名義の口座等により管理する方法がとられます。


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(2)当制度のメリット


この制度のメリットは、一度に多額の資金を贈与することができるという点です。
例えば、孫が4人いる場合には、1,500万円×4人=6,000万円まで非課税で贈与することができます。
基礎控除額40%カットに伴う相続税増税への節税対策として利用する価値は高いと考えられます。


■注意点

上記のように節税対策としてメリットの大きい「教育資金贈与の非課税特例」ですが、その贈与額には注意が必要です。
子どもや孫が30歳までに全額を使いきらなかった場合には、その部分については贈与があったものとみなされ、
未使用の残高等に対して一般的に相続税よりも高い贈与税が課されます。


ここではさらに、この未使用の残高等がある場合で、贈与者が死亡していた場合の扱いをご紹介します。



(1)贈与者が死亡後の契約終了に係る残高等は直系尊属からの贈与に該当せず…

教育資金一括贈与の非課税特例の適用者である受贈者が30歳に達する、又は金融機関等と結んだ教育資金管理契約の
口座残高がゼロになり契約を終了させる合意をした場合には、教育資金管理契約が終了することになり、
その未使用残高、又は教育資金以外に使用した金額(以下、残高等)に贈与税が課されます。
つまり、教育資金管理契約が終了した時に贈与があったものとみなされ、
その終了時における相続税法の規定に基づき課税されることになります。
そして、この時にすでに贈与者が死亡していた場合、その残高等は直系尊属ではなく、
"個人"からの贈与とみなされるため、一般の税率が適用されることになります(措令4043 )。

ただし、5月31日に公布された政令により、平成27年1月1日以後、受贈者が20歳以上であれば、
その残高等については直系尊属からの贈与とみなされ、一般の個人からの贈与よりも緩和された税率
(課税価格に応じて5%又は10%引き下げ、 措法7024 ) が適用されることになりました。
したがって、20歳以上になってから契約を終了すればいいことになります。



(2)贈与者が死亡後の契約終了に係る残高等は暦年課税に…

相続時精算課税贈与を受けた者が、教育資金一括贈与の非課税特例の適用を受けた場合は、
教育資金管理契約の終了前に贈与者が死亡している場合、その残高等については精算課税ではなく暦年課税が適用されます。

一方、教育資金管理契約終了時に贈与者が生存している場合は、精算課税の非課税枠に余りがあれば、
残高等を充当できます。また、教育資金管理契約終了後の残高等に係る贈与から、
精算課税を選択して申告することもできます。

なお、平成2711日以後の贈与から、推定相続人の他に20歳以上の孫も相続時精算課税の
対象に含まれることとなっています(措法7025 )。


まとめ

平成2711日以後、直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与に係る税率が緩和されますが、
教育資金管理契約の終了前に贈与者が死亡していた場合、その残高等については、
直系尊属からの贈与には該当しないため、受贈者が20歳未満の場合、一般の税率が適用されます。
また、受贈者が相続時精算課税の適用者であっても、その残高等については暦年課税が適用されます。

このように、まずは限度額いっぱいまで贈与するかについて留意し、
もし教育資金管理契約の終了時に残高が残ると予想される場合、又は教育資金以外に使用した金額がある場合は、
贈与者が生存している間に教育資金管理契約を終了させるか、受贈者が20歳以上になってから
契約を終了させることをご一考ください。



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/07/10

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