平成25年度税制改正(所得税関連)
平成25年3月29日(金)、「所得税等の一部を改正する法律案」が参議院で可決され成立しました。主に所得税・相続税・法人税から改正が行われております。今回は所得税関連の改正を紹介したいと思います。
1.所得税最高税率の引き上げについて
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得が4,000万円超について45%の
税率を設け、平成27年分の所得税から適用されます。
【改正後】※赤字が改正された部分です。それ以外は変更がありません。
2.住宅取得に係る減税措置について
(1)概要
まとめると以下の通りです。
①住宅取得関連について
住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長され
ます。このうち平成26年4月1日から平成29年12月31日までに認定住宅(長期優
良住宅・低酸素住宅)を取得した場合は最大控除額が500万円、それ以外の住
宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充されました。
また、自己資金により上記認定住宅を取得した場合についても最大控除額が650
万円に拡充されました。
②住宅リフォーム関連について
省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の住宅投資減税が拡充されまし
た。
(2)改正点詳細 ※赤字が改正された部分です。
①住宅取得関連について
【一般の住宅の場合】
【認定住宅(認定長期優良住宅・認定低酸素住宅※)の場合】
※認定長期優良住宅:長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその
構造及び設備について講じられた優良住宅で認定を受
けたものをいう。
認定低酸素住宅:「都市の低炭素の促進に関する法律」により、二酸化炭素の
排出量が低減された住宅などで認定を受けたものをいう。
【自己資金により認定住宅を取得した場合の特例措置の改正】
※「認定住宅」は、認定長期優良住宅及び認定低酸素住宅を指します。
②住宅リフォーム関連について
【省エネ改修工事(自己資金)の場合】
※( ) カッコ書きは、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合
の金額。
【バリアフリー改修工事(自己資金)の場合】
【耐震改修工事(自己資金)の場合】
以上、所得税に関する25年度税制改正について、お伝えしました。
所得税の最高税率引き上げ(45%)については、住民税(一律10%)と併せると
最高55%の税負担となっております。今回の改正は、今後消費税の税率が段階
的に8%、10%に引き上げられる中、低所得者の不公平感を和らげ、富裕者の課
税を強化する目的であるといわれております。
2013/04/01
- 税制改正速報