平成25年度税制改正法案を閣議決定・国会提出
政府は3月1日、平成25年度税制改正を行う国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、
通常国会へ提出しました。3月22日、平成25年度税制改正案が衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。
年度内に成立する見通しです。
次回以降、個別の税目の特集を組む予定ですが、まずは大綱のご紹介をいたします。
1. 平成25年度税制改正ポイント
(1)所得税
①平成27年度以後分より所得金額4000万円超の所得に対する最高税率を40%から45%に引き上げる予定です。
②住宅ローン控除等については平成29年12月31日まで適用期限を延長する予定です。
(2)相続税
①現行、5000万円+1000万円×法定相続人数の基礎控除額を、3000万円+600万円×法定相続人数に縮小する予定です。
②課税対象となる相続財産が6億円を超える部分で最高税率が50%から55%に引き上げられ8段階の税率構造に変更する予定です。
③相続時精算課税の贈与者の年齢を60歳以上に引き下げ、受贈者に20歳以上の孫が加えられます。また祖父母が金融機関に子・孫名義の口座を開設し、1500万円までの教育資金を一括拠出した場合の贈与税の非課税措置も新設される予定です。
(3)法人税
①特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合、30%の特別償却または7%の特別税額控除制度の新設がされる予定です。
②国内における生産等設備への年間投資額が、減価償却費を超え、かつ前年度比で10%を超えて増加した事業年度に新たに機械装置を取得した場合、30%の特別償却または3%の税額控除が選択できる「生産等設備投資税制」が新設される予定です。
③雇用者給与等支給額が増加した場合、新設予定の「所得拡大促進税制」の適用を受け特別税額控除を受けるか、税額控除額を40万円に引き上げられる雇用促進税制との選択適用が可能となる予定です。
(4) その他
マイナンバー制度が新たに提出され、平成28年1月以後の利用を目指す予定です。
2013/03/27
- 税制改正速報