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住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除の計算方法

この記事は2012年12月10日に更新されたものです。
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1.借換え後の借入額が借換え直前の残高を上回る場合

(1)控除対象額

借換え後の借入額の年末残高×借換え直前の借入残高/借換え直後の借入額

(2)控除限度額

控除対象額×○%(下記に記載)

2.借換え後の借入額が借換え直前の借入残高以下の場合

(1)控除対象額

年末借入残高

(2)控除限度額

控除対象額×○%(下記に記載)


居住の用に供した年

控除
期間

各年の控除額の計算
(控除限度額)

平成11年1月1日から
平成13年6月30日まで
(注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く

15年

1~6年目
年末残高等×1%
(50万円)

7~11年目
年末残高等×0.75%
(37万5千円)

12~15年目
年末残高等×0.5%
(25万円)

平成13年7月1日から
平成16年12月31日まで
※ 平成13年7月1日から同年12月31日までに入居した場合は平成22年分が、平成14年中に入居した場合は平成23年分が、それぞれ最終年となります。

10年

1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)

平成17年1月1日から
平成17年12月31日まで

10年

1~8年目
年末残高等×1%
(40万円)

9~10年目
年末残高等×0.5%
(20万円)

平成18年1月1日から
平成18年12月31日まで

10年

1~7年目
年末残高等×1%
(30万円)

8~10年目
年末残高等×0.5%
(15万円)

平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択

10年

1~6年目
年末残高等×1%
(25万円)

7~10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)

15年

1~10年目
年末残高等×0.6%
(15万円)

11~15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)

平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択

10年

1~6年目
年末残高等×1%
(20万円)

7~10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)

15年

1~10年目
年末残高等×0.6%
(12万円)

11~15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)

平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで

10年

1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)

平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで

10年

1~10年目
年末残高等×1%
(40万円)

平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで

10年

1~10年目
年末残高等
×1%
(30万円)

平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで

10年

1~10年目
年末残高等
×1%
(20万円)


3.まとめ

住宅ローンの借り換えをした場合に、住宅ローン控除額の計算方法が変わることをご存知

の方は少ないと思います。

会社としては、年末調整の際に、借入額が増加した際には按分計算が必要ということを、

従業員の皆様に周知させておくことが必要になってきます。


この記事は2012年12月10日に更新されたものです。
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2012/12/10

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  • 確定申告

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