消費税増税特集② 〜経過措置のご紹介〜
消費税の税率が平成26年4月1日(以下「施行日」)以降
5%から8%に変わる予定になっています。
今回は経過措置について解説したいと思います。
1.どちらの税率が適用される?
(1)請負工事
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に
締結した契約に基づき、
施行日以後に工事や製造の請負を完成させた場合には、
消費税は5%の税率が適用されます。
なお、消費税率が10%に上がることも予定されていますが、
平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間に
締結した契約に基づき、
平成27年10月1日以後に譲渡されるものの消費税は
8%の税率が適用されます。
(2)前売りの乗車券
前売り乗車券・映画や演劇などの前売りチケットを施行日前に販売し、
実際の乗車や上演が施行日以後に行われる場合には、
消費税は5%の税率が適用されます。
(3)電気料金等
? 検針等が月ごとである場合
施行日から平成26年4月30日までの間に
料金が確定したものについては、
消費税は5%の税率が適用されます。
? 検針等が月ごとでない場合
施行日以後初めて料金が確定する日が
4月30日以後であるものについては、
一定の方法で計算された金額に
改正前の5%の税率が適用されます。
(4)賃貸借契約、ファイナンス・リース
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した
資産の貸付けに係る契約に基づき、
施行日の前から同日(施行日)以後にわたって引き続き
その契約に係る資産の貸付けを行っている場合には、
消費税は5%の税率が適用されます。
(5)冠婚葬祭の互助会
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した
冠婚葬祭の互助会等の契約については、
平成26年4月1日以後にその役務の提供を行う場合には、
消費税は5%の税率が適用されます。
2.契約金額が変更された場合には?
対価の額を変更した場合には、
(1)請負工事
(2)賃貸借契約、ファイナンス・リース、冠婚葬祭の互助会
によって取扱いに差異があります。
(1)請負工事の場合
平成25年10月1日以後に契約の対価の額が増額された場合には、
増額される前の部分については5%の税率が適用され
増額された部分については8%の税率が適用されます。
(2)賃貸借契約等の場合
平成25年10月1日以後に対価の額が変更された場合には、
変更後の全てについて8%の税率が適用されます。
請負工事や賃貸借契約等については
平成25年9月30日が基準の日になるので気を付けてください。
2012/09/20
- 消費税