盗難車の損失は保険金収入と併せて計上!
国税不服審判所はこのほど、『付保されている車両の盗難に係る損失は、その保険金が確定するまでの間、仮勘定(未決定勘定)として処理すべきである。』とした裁決事例を明らかにしました。
この裁決の事案とは
婦人既製服輸入業を営む同族会社が、車両価額協定保険特約が付されていた車両の盗難にあい、その損失と保険金収入の計上時期を争った事案です。
請求人である同族会社は、その盗難車両に係る固定資産除却損を盗難のあった事業年度に損金に算入し、その盗難車両ににかかる保険金収入については、保険会社から通知を受けた翌事業年度に益金の額に算入して申告したところ、原処分庁が盗難車両の減価償却費相当額を超える額の損金算入を否認、更正の上、過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、その取消しを求めていたというものです。
裁決の内容は
国税不服審判所は費用収益の原則に準じ、盗難損失と保険金との間に対応関係を求めるのが「公正妥当な会計処理基準」になると指摘して、同族会社の審査請求を棄却しました。
損失に備えて保険が付されている場合は、損失の発生と同時に保険金等の支払請求権が発生して損失額が補填さるものであり、費用収益の原則に応じて盗難損失と保険金との間に対応関係を求めることが「公正妥当な会計処理基準」による処理になるとしています。
そのため、盗難損失は保険金の額が確定するまで仮勘定(未決算勘定)で処理をして、保険金の額が確定した事業年度にそれを益金の額に算入するとともに、盗難損失を損金の額に算入することが妥当であるとしています。
さらに、国税不服審判所では、免責がない保険であれば盗難のあった時点で支払われる保険金の額が明らかになるので、盗難損失があった事業年度に保険金額を未収計上すべきであるとしています。
2004/10/24
- 法人税