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フリーターへの住民税課税徹底へ!

総務省は2007年度にも、課税漏れとなっている1年未満の短期就労者から個人住民税の徴収を強化する方針です。

短期間に就職と離職を繰り返す人が増え、個人住民税を支払わずに済む人が増えたことに伴う措置になります。

2005年度税制改正に盛り込み、2006年1月から適用、実際の課税は07年度からとなる見込みです。


制度改正の背景


現行の地方税法の規定によれば、個人住民税の課税徴収に関して、企業に課された「給与支払報告書」の提出義務は、1月1日現在に就労している者の前年分の給与所得等の金額等を記載し、提出することとされています。

そのため、パートやアルバイト等で1年未満の就労が常態となっている「フリーター」等の短期就労者については、報告対象から外れるため課税漏れが発生するケースがありました。

極端な話で言えば、1月2日から12月31日まで働いたケースでは1月1日に就労していないので住民税が課されないことになってしまいます。今回の措置は、こうした制度の不備による課税の不公平感を解消することを目的としています。


賃金を支払う企業への影響は?


総務省では1月1日時点で働いていないフリーターなどについても、前年に給与を支払った実績があれば、「給与支払報告書」を提出するよう雇用主である企業に義務付ける方針です。

企業では、税務署に毎年1回提出する所得税の源泉徴収票を複写し、それを各市町村へ「給与支払報告書」として提出することになります。

この場合、企業の事務負担は増えることとなってしまいます。



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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2004/10/12

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