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小規模企業共済の加入対象者拡大〜事業専従者控除の適用者も対象に!!〜

平成2311日より、小規模企業共済制度の加入対象者範囲が個人事業主本人だけでなく、「共同経営者」で一定の要件を満たせば、その配偶者や子などにまで拡大されます。その上で今回は加入要件のポイントを2点ご紹介します。

 

1.連帯保証書・議事録等がなくても加入可能

 加入対象者の要件でもある「共同経営者」に該当する為にはいくつか書類を提出しなければなりません。

 

 その中でも用意しづらいとされる書類として以下のものがあります。

 

 ・共同経営者が、事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は重要な業務執行の決定に関与していること

   をる書類

 

 この書類として「事業の経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類」→連帯保証契約書              

        「重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類」→議事録

 

 が挙げられますが、連帯保証契約書や議事録がないという方も多いのではないでしょうか。

 

 この点について、上記書類を用意できない場合には,申込書に「重要な業務執行の決定に関与している」旨を

 載すれば、これらの書類を用意できたものとみなされます。

  

 

 .事業専従者控除の適用者も加入可能

 配偶者や子などが事業に専属的に従事している場合には、「青色事業専従者給与の特例」「白色事業専従者

  控除」といった特例規定があります。

 

 そして既にこれらの適用を受けている方もおられるかもしれません。

 

 そういった方々でも、「共同経営者」と認められますので、小規模企業共済への加入は可能となります。

 

 ただし、加入対象者範囲が拡大されても、加入できる共同経営者は一事業主につき2名までとなりますので注意

 が必要です。

 

 ご家族で事業を行っておられる方は是非ご検討下さい!!


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/11/30

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