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小規模宅地等の特例の改正 〜貸付事業用宅地等の改正ポイント!!〜


?.貸付事業用宅地等の評価減の要件



 平成22年度税制改正において、貸付事業用宅地等の評価額の50%を減額するためには、下記要件のすべてを満たす必要があることとなりました。


?貸付事業の承継をしていること。
?事業を継続していること。
?所有していること。


?.注意すべきポイント

 
 上記の要件が設けられたことから、被相続人が所有していた宅地等を、親族に賃貸していた場合には注意が必要になります。

 従来は非継続要件により50%の評価減が認められていましたが、その宅地等を取得した親族本人が唯一の「借主」であると同時に「貸主」となるときは、貸付事業が継続しないこととなり、50%の評価減が認められないこととなりました。



?.具体例



 被相続人である父親が所有していた宅地等について、長男がその宅地等で事業を行うため、父親に対して賃借料を支払っていたとします。


 被相続人の宅地等を賃借していた長男が、相続によりその宅地等を取得すれば、長男は「貸主」として、従来の「借主」である自分自身から賃料をもらうことになります。
 つまり、所有権等が同一人に帰属するという民法上の混同に当たることとなってしまいます。
 このような貸付事業用宅地等において、不動産貸付事業等の借主と貸主が同一になるようなケースでは、税法上、貸付事業を継続できないので、50%の評価減は認められないということになります。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/11/29

  • 相続税・贈与税

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