税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

住宅エコポイント 〜個人なら一時所得に該当!〜

1 住宅エコポイントとは

  住宅エコポイントは国が定めた一定のエコ基準に基づき、住宅を新築された方や
  リフォームをされた方に対してエコポイント事務局が一定のポイントを発行し、これを使って
   ?商品や金券等と交換
   ?一定の環境団体への寄付
   ?追加工事の費用への充当(即時交換)
  ができる制度です。


  2 エコポイントの取扱い

   (1)法人の場合

    ?法人税法上の取扱い
      エコポイントを付与された段階では何ら経済的利益の供与を受けません。
      実際に交換をすることによって利益の供与を受けることになるため、   
      商品や金券等と交換したタイミングで収益計上する必要があります。

    ?追加工事の費用への充当を行った場合
      A)追加工事による新たな固定資産の取得価額
        買主は、ポイント相当代金を控除した金額が工事代金として請求されるため、
        一見、工事代金の値引きに該当しそうですが、税務上は値引きに該当せず、
        ポイントを差し引く前の金額が取得価額となります。

   (2)個人の場合

    ?所得税法上の取扱い
      法人税と同様に付与された段階では何ら課税関係は生じませんが、
      金券や商品等と交換した場合で利益の供与を受けたことになるため、
      1ポイント1円のポイント相当額が一時所得として課税の対象となります。

   (3)共通

    ?消費税の取扱い
      例えば、200万円の追加工事でポイント相当額が50万円の工事代金に充当される
      場合、買主はポイント相当額を含めた200万円が課税仕入となり、50万円は補助金等
      として不課税となります。

 

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/09/17

  • 所得税

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