『災害に遭い納税や申告が困難な場合には・・・』
納付・申告の延長、猶予制度
最近、宮崎県で口蹄疫による被害が拡大していますが、今回の場合に限らず、
災害により損失を受けた場合には納税の猶予や申告期限の延長を受けることが
可能となります。
1、申告・納付等の期限延長
災害その他やむを得ない理由によって、申告や納税などが期限までにできない
場合には、災害のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長
されます。
2、納税の猶予
災害により相当の損失を受け、納付期限までに納税出来ない場合で、
(1)災害を受けた日に納期限が到来していない国税
A、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税
・・・納付期限から1年以内に納税
B、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分
・・・申告書の提出期限までに納税
(2)災害を受けた日に納期限の到来している国税
一時に納付することができないと認められる国税
・・・原則として1年以内に納税
3、所得税の予定納税の減額申請
(1)6月30日の現況によって見積もった所得税の額が予定納税基準額
に満たないとき。
(2)7月1日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減
免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積
もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないとき。
いずれも、第1期・第2期の予定納税額の減額申請ができます。
(3)7月1日以後10月31日までの間に災害を受けた方は、(2)の適用を受け
ない場合でも第2期の予定納税の減額申請ができます。
4、申請のための手続
いずれも原則として納税地の所轄税務署長へ申請を行う必要があります。
詳細な手続は各ケースで異なります。
1、申告・納付等の期限延長
納税地の所轄税務署長に申請することにより期限を延長することができます。
2、納税の猶予
(1)いずれの場合も災害のやんだ日から2か月以内に、「納税の猶予申請
及び「被災明細書」を提出する必要があります。
(2)「納税の猶予申請書」を提出する必要があります。
3、所得税の予定納税の減額申請
(1)原則として,7月15日までに予定納税の減額申請をし,その承認を受ける。
(2) 災害にあった日から2か月以内に、第一期分又は第二期分の予定納税額
の減額を申請することができます。
(3)その年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の
減額申請をすることができます。
2、納税の猶予
災害により相当の損失を受け、納付期限までに納税出来ない場合で、
(1)災害を受けた日に納期限が到来していない国税
A、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税
・・・納付期限から1年以内に納税
B、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分
・・・申告書の提出期限までに納税
(2)災害を受けた日に納期限の到来している国税
一時に納付することができないと認められる国税
・・・原則として1年以内に納税
3、所得税の予定納税の減額申請
(1)6月30日の現況によって見積もった所得税の額が予定納税基準額
に満たないとき。
(2)7月1日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減
免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積
もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないとき。
いずれも、第1期・第2期の予定納税額の減額申請ができます。
(3)7月1日以後10月31日までの間に災害を受けた方は、(2)の適用を受け
ない場合でも第2期の予定納税の減額申請ができます。
4、申請のための手続
いずれも原則として納税地の所轄税務署長へ申請を行う必要があります。
詳細な手続は各ケースで異なります。
1、申告・納付等の期限延長
納税地の所轄税務署長に申請することにより期限を延長することができます。
2、納税の猶予
(1)いずれの場合も災害のやんだ日から2か月以内に、「納税の猶予申請
及び「被災明細書」を提出する必要があります。
(2)「納税の猶予申請書」を提出する必要があります。
3、所得税の予定納税の減額申請
(1)原則として,7月15日までに予定納税の減額申請をし,その承認を受ける。
(2) 災害にあった日から2か月以内に、第一期分又は第二期分の予定納税額
の減額を申請することができます。
(3)その年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の
減額申請をすることができます。
2010/07/31
- 法人税
- 所得税