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定期金の経過措置期間中の評価が明らかに

定期金の経過措置期間中の評価が明らかに


平成23年3月31日までの契約変更は、解約返戻金や一時金による評価となります。

?.定期金評価の見直しとは?


平成22年度の相続税法の改正により、定期金に関する評価方法が見直されました。
定期金の評価とは?
相続税24条に規定されるもので、簡単に言うと、相続において保険契約等を基に
した年金等を受ける権利(受給権)をどう評価するかというものです。
従来、定期金給付事由が発生している有期定期金については、その残存期間に応じ
給付金総額の20%〜70%で評価するとされていました。
しかし、実際の解約返戻金や一時金と評価額の乖離が問題視されてきました。
今回の改正により、今後は解約返戻金や一時金相当額で評価されることになり、
平成23年4月1日以後の相続・贈与から適用となったものです。
ただし、これは経過措置設けられ、次のようなものでした。
〇 平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約
〇 平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に相続などで取得するもの
  ⇒   改正前の評価を適用
この改正前の評価をうけるべく、駆け込み的な契約をされた方も見受けられたようです。

?.経過措置期間中の契約変更の取扱いが明確化された


ところが、このたび公布された政令による経過措置では、以下のようなものでした。
〇 平成22年3月31日までの定期金給付契約であっても、
〇 平成23年3月31日までの間に、契約変更があった場合
    
  ⇒   改正後の評価を適用
この契約変更は、軽微な変更の場合を除いた契約者や定期金受取人の変更などを指します。
つまり、平成22年3月31日までの契約でも、経過期間中に受取人を変更などした場合は、
その解約返戻金等による評価を受けることになります。
取り扱いに充分ご注意ください。
次回は、「小規模宅地特例の見直しと相続税への影響」についてご紹介します。

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2010/05/31

  • 相続税・贈与税

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